大多喜町次世代育成支援特定事業主行動計画を公表します
大多喜町次世代育成支援特定事業主行動計画
平成17年3月策定
大多喜町・大多喜町議会
Ⅰ 総論
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目的
○特定事業主行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本行動計画を策定し、公表することとする。 -
計画期間
○平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間 -
計画の推進体制
①次世代育成支援対策を効果的に推進するため、関係組織の課長等を構成員とした行動計画策定・実施委員会を設置する。
②次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習及び情報提供等を実施する。
③仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配置を行う。
④啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、行動計画の内容を周知徹底する。
⑤本計画の実施状況については、各年度ごとに、行動計画策定・実施委員会において把握した結果や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。
Ⅱ 具体的な内容
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職員の勤務環境に関するもの
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
①母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇制度について、周知徹底を図る。
(実施時期:平成17年度から)
②出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
(実施時期:平成17年度から)
③妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。
(実施時期:平成17年度から)
④妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
(実施時期:平成17年度から)
(2) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進
①父親が子どもの出生時に5日間の休暇を取得できるようにする。
(実施時期:平成17年度)
②子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期:平成17年度から)
(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
ア 育児休業及び部分休業制度等の周知
①育児休業等に関する資料を各課(所)に通知・配布し制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得について周知徹底を図る。
(実施時期:平成17年度から)
②育児休業の取得手続きや経済的な支援等についての情報提供を行う。
(実施時期:平成17年度から)
③妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続きについて説明を行う。
(実施時期:平成17年度から)
④研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。
(実施時期:平成17年度から)
イ 育児休業等体験談等に関する情報提供
①育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの取組例をまとめ、職員に情報提供を行う。
(実施時期:平成17年度から)
ウ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
①育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部署において業務分担の見直しを行う。
(実施時期:平成17年度から)
②課長会議等の場において、定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期:平成17年度から)
エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
①育児休業中の職員に対して、休業期間中の共済関係広報誌等の送付を行う。
(実施時期:平成17年度から)
②復職時において必要に応じ、研修等を実施する。
(実施時期:平成17年度から)
オ 育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用制度の活用
①課(所)内の人事配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、任期付採用及び臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。
(実施時期:平成17年度から)
カ その他
①早出、遅出勤務を行っている職場においては、保育園送迎等を行う職員に配慮して勤務時間を割り振る。
(実施時期:平成17年度から)
②育児中の職員のための通勤用駐車場の確保に配慮する。
(実施時期:平成17年度から)
◎以上のような取組を通じて、育児休業の取得率を男性30%、女性80%とする。なお、男性の取得率には、子どもの出生時における特別休暇及び有給休暇を含むものとする。
(目標達成年度:平成21年度)
(4) 超過勤務の縮減
ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知
①小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
(実施時期:平成17年度)
イ 一斉定時退庁日等の実施
①定時退庁日を設定し、庁内放送及び庁内ネットワーク等による注意喚起を図るとともに、課長等による定時退庁の率先垂範を行う。
(実施時期:平成17年度)
②課長等の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
(実施時期:平成17年度)
ウ 事務の簡素合理化の推進
①新たな行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施し、併せて既存の行事等の関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。
(実施時期:平成17年度)
②会議・打合せについては、極力電子メール、電子掲示板等を活用する。
(実施時期:平成17年度)
③定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。
(実施時期:平成17年度)
エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
①超過勤務の上限の目安時間の設定等を内容とする超過勤務縮減のための指針を策定する。
(実施時期:平成19年度)
②各課等における超過勤務の状況を把握し、超過勤務の多い職場の管理職からヒヤリングを行った上で、注意喚起を行う。
(実施時期:平成17年度から)
③管理職員に対する意識向上のための自己診断チェックリストの作成・配布を行う。
(実施時期:平成19年度から)
④各課等ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して各管理職員に報告し、管理職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑤超過勤務縮減の取組の重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて、管理職員を含む職員への意識啓発を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑥各課等における超過勤務縮減のための取組事例を収集し、公表する。
(実施時期:平成19年度から)
オ その他
① 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実施等健康面における配慮を充実させる。
(実施時期:平成18年度から)
◎以上のような取組を通じて、超過勤務時間の縮減に努める。
(目標達成年度:平成21年度)
(5) 休暇の取得の促進
ア 年次休暇の取得の促進
①職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。
(実施時期:平成18年度から)
②課長会議等において、定期的な休暇の取得促進についての徹底を図る。
③管理職員に所属職員の年次休暇取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
(実施時期:平成18年度から)
④取得状況の確認を行い、取得率が低い課等の管理職からヒヤリングを行った上で、注意喚起を行う。
(実施時期:平成17年度から)
⑤各課等において、おおむね四半期毎に休暇計画表を作成し、計画的な年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成18年度から)
⑥休暇取得促進キャンペーン等を実施し、取得促進の周知を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑦年次休暇の取得に支障が生じないよう、事務処理において相互応援ができる体制を整備する。
(実施時期:平成18年度から)
イ 連続休暇等の取得の促進
①月曜日、金曜日及び休日と組み合わせての年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
②子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
③夏季休暇と合わせた年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
④勤続10周年等の節目に、年次休暇を利用したメモリアル休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑤年次休暇を利用したリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑥職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期:平成17年度から)
⑦ ゴールデンウイークやお盆期間における会議の自粛を行う。
(実施時期:平成17年度から)
◎以上のような取組を通じて、年次休暇の平均取得日数を10日以上とするよう努める。
(実施時期:平成17年度から)
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得促進
①子どもの看護休暇等の特別休暇制度を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100%取得できる雰囲気の醸成を図る。
(実施時期:平成17年度から)
(6) 人事異動における配慮
①人事異動を命じる場合、当該職員からのヒヤリングを実施するなど、子育ての状況に応じた人事上の配慮を行う。
(実施時期:平成17年度から)
(7) 固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
①固定的な性別役割分担意識等の是正についての情報提供や意識改革を行う。
(実施時期:平成17年度から)
②セクシャルハラスメント防止のための研修を促進する。
(実施時期:平成17年度から)
(8) 母子家庭の母等の雇入れの促進等
①母子家庭の母等の公共的施設における雇入れの促進等を図る。
(実施時期:平成18年度から)
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その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 子育てバリアフリー
①子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応対に努めるなどのソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。
(実施時期:平成17年度から)
(2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動
ア ボランティアリーダーの養成①子ども・子育てに関するボランティアリーダーを養成するための講座等への職員の参加を促進する。
(実施時期:平成17年度から) イ 子どもの体験活動等の支援①子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動への職員の参加を促進する。
(実施時期:平成17年度から)
②子どもが参加する地域の活動に対し、積極的な施設等の提供に努める。
(実施時期:平成17年度から)
③子どもが参加する学習会や小・中学校等の行事について職員の派
遣要請がある場合は、積極的な派遣に努める。
(実施時期:平成17年度から)ウ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援①交通安全週間等の機会を捉え、職員に交通事故防止について呼びかける。
(実施時期:平成17年度から)
②安全運転等に関する研修の受講を支援する。
(実施時期:平成17年度から)エ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備①子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援する。
(実施時期:平成17年度から)
(3) 子どもとふれあう機会の充実
①小学生等による施設見学の依頼があった場合は、積極的に応じる。
(実施時期:平成17年度から)
②運動会等のレクリエーション活動に、職員が参加できるよう配慮する。
(実施時期:平成17年度から)
③職員に対し、家庭における子育てやしつけ、講座・講演会等の情報提供を行う。
(実施時期:平成17年度から)
お問い合わせ
大多喜町役場 TEL82-2111
