住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事をおこなった場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)が3分の1減額されます。
主な要件
<居住者の要件>
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
① 65歳以上の者
② 要介護認定又は要支援認定を受けている者
③ 障害者
<家屋の要件>
平成19年1月1日以前から存している家屋(賃貸住宅は除く。)であること
<改修工事の内容>
次のいずれかに該当する工事であること
①廊下の拡幅 ②階段の勾配緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良
⑤手すりの設置 ⑥床の段差解消 ⑦引戸への取替え ⑧床表面の滑り止め化
<工事費の要件>
改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)が30万円以上であること
<その他>
改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
お問い合わせ
役場税務住民課 資産税係
TEL 82-2111 内線243
