大多喜町では会社の新設、規模拡大を予定している企業を応援しています!(5年間の税優遇措置等)
大多喜町企業誘致奨励制度
大多喜町は、産業の振興と雇用の推進を図ることを目的として「大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例」を新たに制定し、町内に事業所を新設、増設又は移設する者に対し奨励措置を講じることにより事業者を支援します。
奨励措置を受けるには
1 対象となる事業
製造業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)、
道路貨物運送業、倉庫業、その他町長が特に認める事業
2 奨励措置の内容
○ 事業所設置奨励金
建物又は償却設備の取得価格の合計額が1,000万円以上のものに対し、賦課徴収した固定資産税相当額以内を5年間交付します。
○ 雇用促進奨励金
新規雇用者1人につき50万円(限度額1,000万円)を1回に限り交付します。ただし、対象要件として稼動開始日の前後3か月の間に新たに雇用された者が5人以上で、町の住民基本台帳に記載されているか、外国人登録原票に登録されている人で、雇用された日から1年以上継続して雇用され、更に6か月以上町内に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者であることが必要になります。
税制上の優遇措置としては
1 過疎地域自立促進特別措置法に基づき、平成22年4月1日に大多喜町が過疎地域に指定されたことにより、
製造業、 情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)を対象に取得価格の合計が2,700万円を超える
設備を新設又は増設した者に5年間固定資産税の課税を免除します。
大多喜町過疎地域固定資産税課税免除条例.pdf
2 大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例により、実施地域の区域内に
おいて製造業、旅館業(下宿営業を除く)を対象に設備を新設又は増設した者に3年間固定資産税を不均一課
税とします。
大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例.pdf
お問い合わせ
大多喜町役場 産業振興課 商工観光係
TEL:0470-82-2196
