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経営事項審査の再審査について

建設工事入札参加資格者 各位

 

経営事項審査の再審査について

 

経営事項審査の基準が平成2341日に改正されたため、改正前の評価方法によって審査の結果通知を受けた者は、建設業法施行規則第20条第2項に基づき、改正の日から120日以内(平成23729日まで)に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る)を申し立てることができます。

まだ、改正後の結果通知がない事業者におかれましては、必要に応じて、729日までに再審査の申立て及び結果通知の請求をしていただきますようお願いいたします。

なお、本年10月頃を予定している平成24年度以降の入札参加資格(建設工事部門)の申請受付においては、改正後の基準による経営事項審査の結果通知が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

○再審査の手続きについては、下記の千葉県HPをご参照ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/chiji/tebiki.html

 

お問い合わせ

企画財政課 管財係
TEL:0470-82-2112