大多喜町中小企業事業者等物価高騰対策支援事業補助金の申請受付は終了しました。

中小企業事業者等物価高騰対策支援事業補助金の支給

 大多喜町では原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受ける中小企業事業者等の負担を軽減するため、燃料費や光熱費の固定費の一部を支援します。

制度概要チラシ⇒ 大多喜町中小企業事業者等物価高騰対策支援事業補助金チラシ [593KB pdfファイル] 

 

対象事業者

 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 (1) 次のアからウのいずれかに該当する者であること。

   ア 法人にあっては、町内に事業所を有していること。

   イ 本町の住民基本台帳に登録されている者にあっては、町内に事業所を有していること。 ただし、町外に事業所を有している者にあっては、大多喜町商工会の会員であり、かつ、事業所の所在市町村から同様又は類似した他の補助金等の交付を受けていないこと(交付予定者を含む。)。

   ウ 本町以外の住民基本台帳に登録されている者にあっては、町内に事業所を有し、かつ、大多喜町商工会の会員であること。

 (2)   令和3年4月1日時点で事業者等とし、申請日時点で今後も継続して事業を行う意思があること。

 (3) 令和4年4月1日から令和4年9月30日までに使用した燃料費(ガソリン代、灯油代、軽油代及び重油代に限る。以下同じ。)及び光熱費(電気代及びガス代に限る。以下同じ。)の合計額が、前年同月に使用した燃料費及び光熱費の合計額と比較し、2万円以上増加して いること。

 (4)  令和3年分の税務申告を行っていること。

 (5) 町税に滞納がないこと。

 (6) 国、県及び本町を除く他の公共団体が設立した事業者又は国、県及び本町を除く他の公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資し、若しくは拠出している事業者でないこと。

 (7) 事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。

 (8) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び個人事業主(農林業、漁業、医療及び福祉を営む個人及び法人は含まない) 

次に掲げる者は対象としない。

 (1) 大多喜町暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと又は暴力団等と密接な関係を有しておらず、 若しくは支配を受けていないこと。

 (2) 国及び法人税法第2条第5号の公共法人

 (3) 政治団体

 (4) 宗教上の組織又は団体

 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業者

 (6) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業者等

補助対象経費

 補助金の対象となる経費は、補助対象者がその業務を行う上で令和4年4月1日から令和4年9月30日までに使用した燃料費及び光熱費の合計額から前年同月に使用した燃料費及び光熱費の合計額を差し引いた経費

 

補助金の支給額

 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額(千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てた額)

申請方法

 (1)申請受付期間

  令和4年11月1日(火曜日)~令和4年12月28日(水曜日)

 (2)申請書類提出場所

  千葉県夷隅郡大多喜町大多喜231-2

  大多喜町商工会

 (3)申請に必要な書類

  ・補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)

    補助金交付申請書兼請求書(Word) [19KB docxファイル] 

    補助金交付申請書兼請求書(PDF) [298KB pdfファイル] 

    【記入例】補助金交付申請書兼請求書(PDF) [316KB pdfファイル] 

  ・補助金支給要件確認書(第2号様式)

    補助金支給要件確認書(Excel) [16KB xlsxファイル] 

    補助金支給要件確認書(PDF) [92KB pdfファイル] 

    【記入例】補助金支給要件確認書(PDF) [112KB pdfファイル] 

  ・誓約書(第3号様式)

    誓約書(Word) [18KB docxファイル] 

    誓約書(PDF) [104KB pdfファイル] 

    【記入例】誓約書(PDF) [292KB pdfファイル] 

  ・使用した燃料費及び光熱費が確認できる書類(領収書、帳簿の写し等)

  ・個人事業主の場合は、本人確認書類の写し(運転免許証の写し等)

  ・次のいずれかの書類

   ア 法人にあっては、令和3年の確定申告書別表第1表の控えの写し及び法人事業概況説明書の控えの写し

   イ 青色申告を行っている個人事業主にあっては、令和3年の確定申告書第1表の控えの写し

             及び所得税青色申告決算書の控えの写し

   ウ 白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和3年の確定申告書第1表の控えの写し

  ・確定申告書で町内の事業所の所在地が確認できない場合は、町内で事業を営んでいることが証明できる書類

        (登記簿謄本の写し等)

  ・振込口座の情報が確認できる書類(通帳の写し等)