毎年1月1日現在、大多喜町に住所を有する人は、前年中の所得について課税されます。
また、住所を有しない人であっても、町内に事務所や家屋敷等を有する人は均等割が課税されます。

 

住民税申告書の提出が必要な方

1.前年度に収入のなかった方

2.福祉サービスを受けている方

3.確定申告の対象とならない収入があった方

 【申告書の様式】  町県民税(個人住民税)の申告書 [307KB pdfファイル] 

 

住民税申告書を提出する必要のない方

1.確定申告をした方

2.給与所得者で年末調整済の方

3.年金所得のみで各種控除の追加がない方

 

計算方法と税額

  • 均等割は
    県民税 年額1,500円
    町民税 年額3,500円
    所得割は

課税総所得金額×  税率10%
(県分4%)
(町分6%)
-税額控除=所得割額

※課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除合計額をひいたものです。

所得控除には、基礎、配偶者、扶養、障害者、寡婦、ひとり親、社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金などがあります。

税率は一律10%で、その内訳は県分が4%、町分が6%です。

税額控除には、配当控除等の外に平成19年6月から調整控除が新設され、今までの定率控除は廃止されました。

 

町県民税が課税されない方

次のいずれかに該当する方は、町県民税は課税されません。

また、非課税の方は「税額決定通知書」が送付されません。

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得額が135万円以下の方

3.均等割のみの納税義務者のうち、前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の方

 (1)前年の「合計所得金額」が38万円以下の方

 (2)扶養する親族がいる場合の均等割の非課税基準

  前年の「合計所得金額」が以下の計算式で算出した金額以下の方

  28万円×(1+扶養する親族の人数)+10万円+16万8千円

  《例》配偶者と子1人を扶養している場合

     28万円×(1+(配偶者と子1人で2))+10万円+16万8千円=110万8千円

     前年の「合計所得金額」が110万8千円以下であれば均等割は非課税となります。

  ※上記の基準は、令和2年分の所得から適用されます。

 

町県民税についてのお知らせ

1.農業所得の申告についてwww.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,366,15,103,html

2.平成26年度からの個人住民税の改正についてwww.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,2841,15,103,html

3.個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施についてwww.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,3622,15,103,html

4.配偶者控除及び配偶者特別控除の改正についてwww.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,12695,15,103,html