町における無秩序な宅地開発事業などを防止し、よりよい住環境とするため、事業者に対し一定の基準により、開発行為や建築行為の指導を行っています。

次の事業を行なうときは、事前にご相談ください。

  • 5,000平方メートル以上の宅地開発などを行う場合

土地を売買するときは

国土法の届出は、総合的で計画的な国土の利用を図ることを目的として、健康で文化的な生活環境の確保と、国土の均衡ある発展を図ることを基本理念としています。

この国土法に基づき10,000平方メートル以上の土地取り引きに係る契約をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は契約を結んだ日から2週間以内に、町長を経由して知事に届出をしなければなりません。