法定相続情報証明制度
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局を始め関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは法務局の窓口にお問合せください。
⇒「法定相続情報証明制度」について《千葉地方法務局(http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/page000196.html)》
登録日: 2018年10月10日 /
更新日: 2018年10月11日
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局を始め関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは法務局の窓口にお問合せください。
⇒「法定相続情報証明制度」について《千葉地方法務局(http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/page000196.html)》