新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住宅の確保が困難となった方に対する町営住宅の提供について
町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇止め等により、住宅の確保が困難となった方を対象に、当面の住居の場として下記のとおり町営住宅の提供を行います。
1 提供住宅 8戸
(1) 黒原団地 1戸
(2) 船子団地 1戸
(3) 大多喜団地 1戸
(4) 田丁団地 5戸
*照明器具、ガスコンロ、家電等は入居者が用意してください。
2 入居条件
(1) 入居資格
ア 雇用先からの解雇、雇止め等により、現在の住居から退去を余儀なくされている方、又はその同居親族に該当することが客観的に証明可能な方。
イ 町内在住者に限ります。
(2) 使用期間
入居した日から6か月以内(ただし、最長令和3年3月31日まで延長可)
*当初の6か月間の入居期間に使用料の滞納があった方は、延長できない場合があります。
(3) 使用料等
ア 家賃 : 有料(入居対象世帯の収入に応じて設定します。)
イ 敷金 : 免除
ウ 駐車場使用料 : 有料
*光熱水費、自治会費等及び団地内設備の維持管理費は、入居者負担となります。
3 受付開始
令和2年5月14日(木曜日)
4 申込期限
令和2年7月15日(水曜日)
5 入居時期
所定の申請書及び証明書類を提出の上、入居許可を受けた方から順次入居可能となります。
6 必要書類
(1) 町営住宅目的外使用許可申請書
(2) 収入(所得)証する書類(最新年の所得証明書など)
(3) 世帯全員の住民票(住所、筆頭者、続柄が記載されているもの。)
*本籍、個人番号の記載は不用
(4) 解雇等をされたことを証する書類(解雇通知、離職票、廃業届など)
(5) 社宅や寮から退去を余儀なくされていることを証する書類(退去通知など)
(6) その他申請時に必要と認められる書類
*対象者により提出書類が異なるため、申込前にお問い合わせください。
7 注意事項
(1) 住居から退去を余儀なくされ、住居の確保が困難となった原因の解雇等は、原則として令和2年2月1日以降に発生したものが対象です。
(2) 同居できるのは、解雇等の発生以前から同居されていた親族に限ります。
(3) 駐車場の使用については、空き状況によりますので、ご相談ください。(駐車場の無い団地もあります。)
(4) ペットの飼育は禁止しています。
(5) 入居する住戸によっては、多少の汚れが残っていることがあります。
(6) 事前の住戸の内覧はできません。
(7) その他入居に当たって必要注意事項を遵守していただきます。
8 申込み・問い合わせ先
〒298-0292
夷隅郡大多喜町大多喜93番地
大多喜町役場 建設課管理係 電話 0470-82-2115
(受付時間は、土日祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
