戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。この戸籍の所在を本籍といいます。
子どもが生まれたとき、結婚するときなどは必ず届出をしてください。

届出の種類 いつまでに だれが どこへ 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます) 父母、同居人、出産に立ち会った医師、助産師の順
  • 父母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地
  • 出生証明書(医師などが記入・押印したもの)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(届出人のもの)

(注)命名は常用漢字及び人名用漢字の範囲内

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理者、土地管理者の順
  • 死亡者の本籍
  • 届出人の住所地
  • 死亡地
  • 死亡診断書(医師が証明したもの)
  • 印鑑(届出人のもの)
婚姻届 届けを出した日から法律上の効力が発生します 夫、妻
  • 夫又は妻の本籍地
  • 夫又は妻の住所地
  • 夫、妻双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
  • 証人(成人2人が必要)
  • 戸籍謄本又は抄本
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード等官公庁が発行したもので顔写真入りのもの)
(注)未成年者は父母の同意が必要
離婚届 同上(注)裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内 夫、妻
(注)裁判離婚の場合は申立人
  • 夫婦の本籍地あるいは住所地
夫、妻双方の印鑑
  • 証人(成人2人が必要)(協議離婚)
  • 調停調書の謄本又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
  • 双方の戸籍謄本(町内に本籍及び復籍する戸籍がないとき)
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード等官公庁が発行したもので顔写真入りのもの)
入籍届 届けを出した日から法律上の効力が発生します

入籍する人

(注)15歳未満のときは親権者・後見人

  • 入籍の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 印鑑(届出人のもの)
  • 戸籍謄本(町内に本籍及び入籍する戸籍がないとき)
  • 家庭裁判所の審判書の謄本
転籍届 同上 戸籍筆頭者及びその配偶者
  • 転籍者の本籍
  • 地住所地
  • 転籍地
  • 印鑑(届出人が2人のときは2個)
  • 戸籍謄本
死産届 死産した日から7日以内 父、母、同居者、医師、助産婦その他立会者
  • 届出人の住所地
  • 死産地
  • 死産証明書
  • 印鑑(届出人のもの)
養子縁組届 届けを出した日から法律上の効力が発生します 養親、養子又は代諾権者
  • 養親又は養子の本籍地
  • 養親又は養子の住所地
  • 養親、養子双方の印鑑
  • 証人(成人2人が必要)
  • 養親及び養子の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
  • 未成年者を養子とするとき(配偶者の子を養子とする場合を除く)家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本)
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード等官公庁が発行したもので顔写真入りのもの)
養子離縁届 同上
(注)裁判離縁の場合は調停成立審判判決確定の日から10日以内
養親、養子又は離縁協議者
(注)裁判離縁の場合は申立人又は訴えの提起者
同上 同上
  • 届出先に本籍と復籍する戸籍がないときは、それぞれの戸籍謄本調停調書の謄本又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード等官公庁が発行したもので顔写真入りのもの)
  • このほかの届出については、税務住民課住民係まで問い合わせください。