国民健康保険
国保に加入する人
職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度で医療を受ける人、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。
- 自営業の人
- 農業・漁業を営む人
- パートやアルバイトなど、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、1年以上滞在する人
こんなときは14日以内に届出をしてください
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こんなとき
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届出に必要なもの
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加入するとき
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ほかの市町村から転入したとき
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転出証明書
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職場の健康保険をやめたとき
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職場の健康保険の離脱証明書
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
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被扶養者でなくなった証明書
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子どもが生まれたとき
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保険証、母子健康手帳
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生活保護を受けなくなったとき
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保護廃止決定通知書
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外国籍の人が加入するとき
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在留カード | |
やめるとき
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ほかの市町村に転出するとき
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保険証
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職場の健康保険に入ったとき
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国保と職場の保険証
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職場の健康保険の被扶養者になったとき
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国保と職場の保険証
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国保の被保険者が死亡したとき
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保険証、死亡を証明するもの
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生活保護をうけることになったとき
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保険証、保護開始決定通知書
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外国籍の人がやめるとき
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保険証、在留カード
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その他
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退職者医療制度の対象になったとき
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保険証、年金証書
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同じ町内で住所が変わったとき
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保険証
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世帯主や氏名が変わったとき
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世帯が分かれたり、一緒になったとき
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就学のためほかの市町村に住むとき
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保険証、在学証明書
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保険証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
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身分を証明するもの(使えなくなった保険証)
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個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですので個人番号カードなど個人番号のわかるものもお持ちください。
国保で受けられる給付
(1)病気やケガで受診したとき(療養の給付)
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療を受けることができます。
国保で受けられる医療
診察・検査、病気やケガの治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、かかりつけ医による訪問診療や訪問看護
自己負担の割合(年齢と所得で異なります)
義務教育就学前
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2割
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義務教育就学後から70歳未満
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3割
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- 70歳以上75歳未満の被保険者の保険証は、高齢受給者証を兼ねています。一般・低所得者の一部負担金の割合は2割となりますが、現役並み所得のある方については引き続き3割となります。
- 入院したときの食事代、入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
食事代の標準負担額
一般(下記以外の人)
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1食460円
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住民税非課税世帯
および
1.低所得の人
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90日までの入院
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1食210円
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90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
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1食160円
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2.低所得の人
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1食100円
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- 低所得、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人
- 低所得、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
(2)全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保へ申請して認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
- 急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに治療をうけたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったとき
- 骨折や脱臼で柔道整復師にかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
- 海外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
申請書ダウンロード 療養費申請書.xlsx [19KB xlsxファイル]
(3)その他の給付
- 子どもが生まれたとき(妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。)
- 世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関
等で出産した場合は、40万8千円となります。
- 世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関
- 出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。まとまったお金を事前に用意する負担を少なくするために、国保から医療機関等に直接出産育児一時金を支払うことができるようになりました。
- 加入者が亡くなったとき葬祭を行った人に、葬祭費として5万円が支給されます。
- 移送費の支給医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国保へ申請して必要と認めた場合に支給されます。
(4)高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。診療月の2ヶ月後、該当する人の世帯主あてに支給申請通知を出しています。
- 自己負担限度額(70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。)
【70歳未満の人の場合】
所得区分 |
限度額 3回目まで
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4回目以降
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「年間所得」 ア 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超~ イ 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超~ ウ 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 「年間所得」とは、世帯内のすべての国保加入者の総所得金額(収入総額-必要経費)から基礎控除 (33万円)を差し引いた金額。
- 「4回目以降」とは、過去12か月(当月分含む)に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目に該当した場合。
70歳以上75歳未満の人の場合
外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
所得区分
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外来(個人単位)
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外来+入院(世帯単位)
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住民税課税世帯
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課税所得690万円以上
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252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
4回目以降の場合は140,100円 |
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課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
4回目以降の場合は93,000円 |
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課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
4回目以降の場合は44,400円 |
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一般
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18,000円
年間上限144,000円 |
57,600円
4回目以降の場合は44,400円 |
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住民税非課税世帯
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低所得者2
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8,000円
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24,600円
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低所得者1
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8,000円
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15,000円
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申請書ダウンロード 限度額適用・標準負担額減額申請書.xlsx [13KB xlsxファイル]

交通事故等の第三者行為
交通事故等(第三者の行為)によりけがをした場合でも届出をすることで保険証を使用して治療を受けることができます。
なお、本来は第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を大多喜町が一時的に立て替え払をするものであり、大多喜町が負担した治療費は後日、第三者(加害者)に請求します。
※交通事故以外の第三者行為の例
- 暴行を受けた
- 他人の飼い犬にかまれた など
本人が届出をする場合
・届出に必要なもの
印かん(朱肉を使用する印かん)、保険証、交通事故証明書
※事故発生状況がわかるようにしてきてください。
提出書類
下記様式データをダウンロードして必要なものを使用してください
損害保険会社等が代理で提出する場合
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類
3. 同意書(Excel)
短期人間ドック・脳ドック助成
加入者を対象に短期人間ドック及び脳ドックの受診費用の一部を助成しています。
- 助成をお受けになりたい方は、受診日の15日前までに役場窓口で利用申請手続きを行ってください。
- 助成対象は
○町の国民健康保険に1年以上加入している方
○検査日の時点で75歳未満である方
○納期限の到来している国保税に未納がない方
(注)助成は年度内に1回です。ただし、短期人間ドックと脳ドックを別々に受診される場合は助成の申請が2回必要となります。
(注)同一年度内に国保の短期人間ドック助成と町が実施する健康診査の両方は受けられませんのでご注意ください。
- 助成額は下表のとおりです。
受 診 内 容 助 成 額 短期人間ドックと脳ドック
を一緒に受診検査費用の7割助成
(5万円限度)短期人間ドックと脳ドック
を別々に受診検査費用の7割助成
(合せて5万円限度)短期人間ドックのみを受診 検査費用の7割助成
(5万円限度)脳ドックのみを受診 検査費用の7割助成
(2万円限度)
特定健診・特定保健指導
生活習慣病を早期に発見し、健康を維持していくために「特定健診」を行っています。40歳以上75歳未満の人が対象となりますので、必ず受診するようにしましょう。
特定健診では、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とその予備軍の人を見つけ、特定保健指導で生活習慣病を予防するプログラムが組まれます。
○特定健康診査等実施計画(第3期)を策定しました。
計画期間は平成30年度から平成35年度までです。
国民健康保険健康コンテンツ(ちばこくほHPへのリンク)
http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/general/index.php?count_id=12
令和3年度コンテンツ内容
(1)知っておきたい患者の心得
(2)今日から始める健康管理のコツ
(3)生活習慣病予防に!ながらゆるトレ
(4)からだよろこぶ疲労回復レシピ
一部負担金(窓口負担金)の減免制度について
自然災害、火災、長期に収入がなくなる等によって生活が著しく困窮した場合に、病院に支払う一部負担金の一部もしくは全部が減免、または支払が猶予されることがあります。
減免の種類
- 免 除、世帯の実収入額が生活保護の基準生活費以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下である場合。
- 減 額、世帯の実収入額が生活保護の基準生活費を超え、基準生活費の1.2倍以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下である場合、5~8割を減額します。
- 徴収猶予、一定期間支払を猶予し期間中に町に支払っていただきます。減免等を受けるには、申請が必要です。
減免等の対象は、原則として申請が受理された以降の一部負担金に限られます。

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2022年12月26日