千葉県最低賃金は、令和4年10月1日から時間額984円に改正されます

・使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

 仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めを

 したものとみなされます。

 

・賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。

 その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して

 支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超え

 る期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

 

 お問い合わせ先 

最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話 043-221-2328)へお問合せください。