埋蔵文化財について

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で、建物の建設、宅地造成、埋立て、土砂採取などの土地開発事業等を行う場合には、事前に事業予定地が遺跡の範囲内であるかどうかの確認が必要になります。

教育委員会の窓口で遺跡分布地図により確認し、口頭で回答いたしますので、事業予定地の範囲がわかる図面をお持ちのうえ教育委員会までお越しいただくか、FAXで図面をお送り、照会してください。

※また、文書による回答をご希望の場合は、所定の文書により照会して下さい。

埋蔵文化財の取り扱いについて(確認・協議)(様式).docx [15KB docxファイル] 

確認の結果、事業予定地が遺跡の範囲内であると判断された場合には、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の発掘の届出を、事業着手の60日前までに県と町教育委員会に提出してください。

埋蔵文化財発掘の届出について(様式).doc [57KB docファイル] 

埋蔵文化財の取扱いに係る事務手続きの流れについて.pdf [33KB pdfファイル]