生活雑排水による公共用水の水質汚染を防止するため、町内に居住している方(または居住しようとする方)で、住宅(併用住宅を含む)において、合併処理浄化槽への転換を実施する方に費用の一部を助成します。なお、老川地区では、養老川が東京湾へと注ぐため高度処理型合併処理浄化槽を設置の場合にのみ助成を行います。

令和5年度より補助金額を改正しました

補助金交付要綱の改正に伴い、補助金額を変更しました。 

申請書作成時は下記の補助金一覧を参考にしていただき、提出をお願いします。

既設単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換 

区分 助成限度額
5人槽  752,000円
6人槽及び7人槽

834,000円

8人槽及び9人槽及び10人槽 968,000円

くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換

区分 助成限度額
5人槽  722,000円
6人槽及び7人槽 804,000円
8人槽及び9人槽及び10人槽 938,000円

既設単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽(N20型、P型)への転換

区分 助成限度額 
5人槽 780,000円
6人槽及び7人槽 882,000円
8人槽及び9人槽及び10人槽 1,005,000円

既設単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽(N10型)への転換

区分 助成限度額 
5人槽 1,094,000円
6人槽及び7人槽 1,190,000円
8人槽及び9人槽及び10人槽 1,343,000円

くみ取り便槽から高度処理型合併浄化槽(N20型、P型)への転換

区分 助成限度額
5人槽 750,000円
6人槽及び7人槽 852,000円
8人槽及び9人槽及び10人槽 975,000円

くみ取り便槽から高度処理型合併浄化槽(N10型)への転換

区分 助成限度額
5人槽  1,064,000円
6人槽及び7人槽  1,160,000円
8人槽及び9人槽及び10人槽

1,313,000円

補助対象者

町内に居住し、又は居住しようとする方で、合併処理浄化槽への転換を行う方が対象となります。
ただし、町内に居住しようとする方は、事業完了後に住民票の提出が必要になります。

補助金の対象とならないもの

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法
       (昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに家
       庭用小型合併処理浄化槽を設置する場合

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない場合

(3) 町税を滞納している方

(4) 補助金申請書提出前に工事が完了している場合

(5) 新築の住宅へ合併処理浄化槽を新規設置する場合

 補助申請様式

補助金申請様式は下記のファイルをお使いください。

第1号様式(補助金交付申請書) [18KB docxファイル] 

第2号様式(転換事業計画書) [18KB docxファイル] 

第5号様式(変更申請書) [17KB docxファイル] 

第7号様式(実績報告書) [18KB docxファイル] 

第8号様式(10条の誓約書) [17KB docxファイル] 

第11号様式(補助金交付請求書) [18KB docxファイル]