償却資産の所有者は所有状況を申告してください!!
大多喜町内に償却資産を所有されている方は、1月1日現在の状況を申告してください。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日の所有状況を申告していただくことになります。償却資産申告書の提出期限は1月31日となっていますが、事務処理の都合上、なるべく1月20日までに申告していただきますようご協力をお願いします。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
なお、申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
※償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「R5年度申告の手引.pdf [1392KB pdfファイル] 」 をご確認ください。
固定資産税非課税適用申請書.doc [40KB docファイル]
固定資産税課標の特例申請書.doc [31KB docファイル]
固定資産税課標の特例申請書(太陽光発電).doc [31KB docファイル]

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2022年12月15日