毎年4月1日現在、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有する人に課税されます。

 

税額

平成26年度の税制改正及び平成27年度の地方税法等の一部改正により、平成28年度より軽自動車税が以下のように変更となります。

原動機付自転車及び二輪車等(平成2841日以前の現在登録車両であっても変更となります。)

種        別

税 率(年額)

変更前

変更後

原動機付自転車

1 総排気量が50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(4のミニカーを除く)

1,000

2,000

2 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの

1,200

2,000

3 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの

1,600

2,400

4  3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)0.5m以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5m以下の三輪のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるもの又は定格出力が0.25kwを超えるもの・・・ミニカー

2,500

3,700

軽自動二輪

2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)

2,400

3,600

その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの

2,400

3,600

小型特殊自動車

農耕作業用自動車(最高速度35km毎時未満)

1,600

2,400

その他のもの(最高速度15km毎時以下)

4,700

5,900

2輪の小型自動車

総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む)

4,000

6,000

 

三輪の軽自動車及び四輪以上の軽自動車

平成2741日以降に新規取得される新車(初度検査が平成274月以降のもの)は(2)の税率が適用されます。

平成2841日以降に初度検査から13年を経過した車両については(3)の税率が適用されます。

なお、平成27331日以前に取得した軽自動車(初度検査が平成273月以前のもの)について変更はありません。(1)の税率が適用されます。

ただし、平成28年以降に初度検査から13年を経過した場合、(3)の税率が適用されます。

 

種     別

税 率(年額)

変更前

変更後

(1)
平成27年
3月31日
以前取得

 

(2)
平成27年
4月1日
以後取得

(3)

13年経過

車両

軽自動車

3輪のもので、総排気量660cc以下のもの

3,100

3,100

3,900

4,600

4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用

営業用

5,500

5,500

6,900

8,200

自家用

7,200

7,200

10,800

12,900

貨物用

営業用

3,000

3,000

3,800

4,500

自家用

4,000

4,000

5,000

6,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※(3)は電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

初度検査については、自動車検査証の「初度検査年月」で確認することができます。

 

 

 

 

年税率 軽四輪乗用・自家用車の例

 



 

グリーン化特例 

 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課。

 

 詳細は国土交通省HPをご確認ください。

   

種     別

グリーン化特例(軽課税率)

25%軽減

50%軽減

75%軽減

軽自動車

3輪のもので、総排気量660cc以下のもの

3,000

2,000

1,000

4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用

営業用

5,200

3,500

1,800

自家用

8,100

5,400

2,700

貨物用

営業用

2,900

1,900

1,000

自家用

3,800

2,500

1,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名義変更や廃車等をする場合

次の場合は手続きが必要となります。乗らない車をそのままにしておくと、いつまでも税金がかかります。

    1. 売買したとき
    2. 廃車するとき
    3. 盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください)
    4. 住所がかわったとき

  手続きするところ 必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
大多喜町役場税務住民課
  • ナンバープレート 
  • 標識交付証明書
軽自動車
(4輪乗用・貨物)
軽自動車検査協会千葉事務所
袖ヶ浦支所袖ヶ浦市長浦580-101
電話050-3816-3116

※左記の手続き先に直接お問い合わせください。

軽自動車(2輪)
2輪の小型自動車
千葉陸運支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
袖ヶ浦市長浦580-77
電話0438-63-5591

※左記の手続き先に直接お問い合わせください。

 

ご当地ナンバープレートについて

ご当地ナンバープレートの交付を開始します。www.town.otaki.chiba.jp/news/index.cfm/detail.6.9090.html