大多喜町では、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間に限り、町内施工業者により住宅リフォームを行う場合に奨励金を交付します。(同一申請者及び同一住宅について1回限り)

交付対象者

 町内施工業者によりリフォーム工事を行う方で、次の要件を全て満たす方

  • 大多喜町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方及び居住予定の方(居住予定の方については工事完了後の実績報告書の提出時に住民票が必要です。)
  • 申請時に申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと
  • 当該年度内に工事が完了すること

補助対象工事

奨励金の対象となるリフォーム工事は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上のリフォーム工事が対象となります。

併用住宅にあっては、居住用部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象金額を算出します。

奨励金の額 

リフォーム工事に要した工事金額の10分の1に相当する額とし、20万円を限度とします。

※工事前に申請が必要となります。

各種様式はこちらから取得できます。

住宅リフォーム奨励金申請書 [19KB docxファイル] 

申請書等に添付する書類  [29KB docファイル] 

町税等納付状況調査同意書 [15KB docxファイル] 

リフォーム実績報告書 [16KB docxファイル] 

交付請求書 [31KB docファイル] 

注:交付申請後に変更が生じ工事費用(補助額)が増減する場合は「変更申請書」の提出が必要です。

変更申請書はこちらから取得できます。変更申請書(リフォーム) [33KB docファイル]  

変更申請書に次の書類を添付し提出下さい

添付書類

  1. 変更後の見積書(当初見積と比較できるもの)
  2. 増減箇所の分かる図面
  3. 施工前の写真(追加工事の場合)

変更申請書の提出は、変更が生じた時点で提出して下さい。(事後報告は補助対象外となる場合があります。)