独自利用事務
独自利用事務について
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、( 以下『独自利用事務Jという。) について独自に番号を利用するものにつ いて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされていま す。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員に届出を行っており(マイナンバー法第四条第8号及び個人情報保護委員会規則第 4条第1に基づく届出)、承認されています。
執行 機関 届出 番号 大多喜町子ども医療費の助成に関する条例(平成23年条例第5号) による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第22号) による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 大多喜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号) による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の名称
町長
1
町長
2
町長
3
町長
4
大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第22号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出1 大多喜町子ども医療費の助成に関する条例(平成23年条例第5号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第22号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 大多喜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第22号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
