住宅用省エネルギー設備設置補助金のご案内
令和2年度分の補助金について
令和2年度分の補助金について、予算額に達しましたので、申請の締め切りをさせていただいております。
再度予算が確保できましたら本ページにてお知らせいたします。
大多喜町住宅用省エネルギー設備設置補助金のご案内
大多喜町では、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的として、大多喜町内で住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し、予算の範囲内において、設置費の一部を補助します。
補助金交付要綱ダウンロードはこちら→(大多喜町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱.doc [86KB docファイル] )
申請受付
各年度により先着順で受け付けます。
申請受付期間中であっても、補助金の予算額に達した時点で申請を締め切ります。
補助対象設備及び補助額
補助対象 設備の種類 |
補助対象設備の要件 |
補助金の額※ |
太陽光発電 システム |
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、次の要件を満たすもの (1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。 (2) 太陽電池の出力状況等により、起動、停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3) 太陽電池モジュールが、次のアからウまでのいずれかの規格等に適合していること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであること。 (4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。 |
単価4万円/kW (上限18万円) |
定置用 リチウムイオン 蓄電システム |
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
上限20万円 |
※太陽光発電システムにあっては、太陽電池の最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワット当たりの単価を乗じて得た額とする。なお、各設備とも補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次の全て該当する方が対象になります。
補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有すること(町への実績報告の日までに町の住民基本台帳に記録する場合を含む)。
(2) 町に納付すべき税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象設備の設置費を負担し、補助対象設備を所有すること。
(4) 補助対象設備を設置する住宅が補助金交付要綱第3条第1号ウ(イ)又は第2号イに該当する場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ている者であること。
(5) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する補助対象設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていない者であること。
(6) 補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結した者であること。
※すでに発電システムを設置済の方、工事中の方は補助の対象になりません。
申請の方法
発電システムの設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(第1号様式.doc [67KB docファイル] )に次の必要書類を添付して環境水道課へ提出してください。
※設置業者等代理人による提出は可能です。
(1) 事業計画書(第2号様式.doc [59KB docファイル] )
(2) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(4) 補助対象設備の設置予定図面
(5) 補助対象設備の設置工事前の現況写真(住宅全体、補助対象設備の設置予定場所等)
(6) 町税等未納がないことを証する書類(ただし、省略できる場合があります。)
(7) その他町長が必要と認めた書類
※申請書類に誤り等がある場合は受理できませんので、提出する前によく確認をしてください。
交付申請後に変更が生じた場合
交付申請後にワット数の増減やモジュール設置枚数に増減があり補助額に増減が生じる場合は、必ず変更申請書を工事完了前に提出して下さい。
(補助額に変更を生じない工事費用の増減や工期の変更を除く)
(注) 補助額に変更が生じたにも係らず、変更申請をせずに変更後の数値で実績報告書を提出された場合、補助金交付決定を取消す場合がありますので必ず工事完了前に変更申請を提出下さい。
申請に必要な書類は次のとおりです。
(1) 補助金変更申請書(第4号様式.doc [57KB docファイル] )
(2) 事業計画書
(3) 変更後の発電システム等の形状、最大出力が確認できる書類の写し
(4) 変更後の発電システム等の設置位置が確認出来る図面
※(3)(4)については、該当する書類のみ提出
実績報告
発電システム設置工事を完了した方は、補助事業等実績報告書(第7号様式.doc [62KB docファイル] )に次の必要書類を添付して環境水道課へ提出してください。
※設置業者等代理人による提出は可能です。
必要書類
(1) 事業結果報告書(第8号様式.doc [60KB docファイル] )
(2) 補助対象設備の設置費に係る領収書及び内訳書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる書類
(4) 未使用品であることを確認できる書類及び竣工検査の試験記録の写し
(5) 住民票の写し(実績報告書の提出日の3ヶ月以内に発行されたもの。ただし、省略できる場合があります。)
(6) 補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、電気事業者との特定契約の締結を証する書類等。
(詳細は第7号様式を参照ください。)
(7) その他町長が必要と認める書類
実績報告書の提出を受けた後、職員が設置状況の確認のためご自宅に伺います。
補助金の交付請求
補助金確定通知書受領後、補助金等交付請求書(第10号様式.doc [60KB docファイル] )を提出してください。確定した補助金を、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。
その他
(1) 申請に係る書類は、申請者・工事請負契約書または売買契約書・領収書・電力会社との契約の締結・補助金の振込先等、すべて同一名義でお願いします。
(2) 補助金の交付を受けて太陽光発電システムを設置した方は、必要により使用状況・発電の状況等の報告をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
申請書等各種様式はこちらから
補助金提出様式(一式).doc [98KB docファイル]
