児童手当
平成28年1月から、児童手当の申請には個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要となります。
平成28年1月から、児童手当の申請には個人番号の記入が必要な場合があります。
出生・転入などにより新たに児童手当の申請を行う場合は、申請書に申請者および配偶者の個人番号を記入していただきますので、手続きの際は下記の「番号確認書類」および「本人確認書類」を持参してください。
番号確認および本人確認に必要なもの | |
番号確認書類 (請求者および配偶者のもの) |
本人確認書類 (来庁する方のもの) |
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なお、代理人が手続きをする場合は委任状等、必要に応じて提出いただく書類があります。詳しくは、お問い合わせください。
制度の概要
支給対象者
大多喜町にお住まいで、中学校卒業まで(満15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注)公務員の方は勤務先からの支給となります。手続等は勤務先にご確認ください
支給額
児 童 の 年 齢 |
1人当りの支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 |
一律、15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中 学 生 |
一律、10,000円 |
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(満18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(注)平成24年6月分(10月支給分)以降は、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円の支給となります。
所得制限限度額(平成24年6月分手当より適用)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
5人 |
812.0 |
1,042.1 |
(注)上記表の「収入額の目安」は給与収入のみで計算されていますので、ご注意ください。
【認定請求手続について】
出生や転入等により本町での受給資格が生じた場合、認定請求手続が必要となります。
児童手当は原則として、認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、翌月になっても異動日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、申請月分から受給できます。(15日特例)
手続に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書(認印が必要となります)
(注)第2子以降の場合は、額改定認定請求書 - 申請者(受給者)の健康保険被保険者証の写し
(注)第2子以降の場合は、省略可 - 申請者(受給者)名義の金融機関通帳の写し
(注)第2子以降の場合は、省略可 - 別居監護申立書および児童の属する世帯全員分の住民票
(注)対象となる児童と住所が異なる場合 - 児童手当用所得証明書
(注)認定請求年の1月1日現在に大多喜町に住所がなかった場合
支給方法
児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月の5日にそれぞれの前月分までを受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。ただし、5日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、その直前の平日に変更となります。
住所や氏名、振込口座に変更がある場合
町内転居による住所の変更や、諸事情により氏名に変更が発生した場合は、届出が必要となりますので、認印および変更の事実が確認できる書類をお持ちの上、手続をお願いします。
町外転出等大多喜町での受給資格がなくなった場合
「受給事由消滅届」の提出が必要となりますので、認印および消滅事実の確認できる書類をお持ちの上、手続をお願いします。
現況届について
児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に実施する「現況届」の提出が必要となります。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分(10月支給分)以降の児童手当を引き続き受給する
要件(対象児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認する大切な届出です。
対象となる受給者の方には5月末頃までに現況届を送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入し、添付書類と合わせて期限内に必ず提出してください。
なお、この届出が提出されない場合は6月分以降の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
(注)今回の現況届の提出をもって所得制限限度額の確認を実施し、特例給付の適用を行います。
現況届提出に必要なもの
- 児童手当・特例給付現況届(認印が必要となります)
- 受給者(申請者)の健康保険被保険者証か、その写し
- 別居監護申立書および児童の属する世帯全員分の住民票
(注)対象となる児童と住所が異なる場合 - 児童手当用所得証明書(前年分)
(注)認定請求年の1月1日現在に大多喜町に住所がなかった場合
電子申請について
児童手当の届出について、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請サービスができます。
電子申請を行う際には、マイナンバーカード、ICカードリーダー、インターネットを利用できる環境でのパソコンが必要です。また、スマートフォンでのご利用は、機種のマイナンバーカード対応可否をご確認ください。
※電子申請後、健康福祉課に来庁いただく必要があります。
マイナポータル(ぴったりサービス)から申請をしてください。
※電子申請に関するお問い合わせ
電話番号 0120‐95‐0178 (受付日時 平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)
