児童手当
児童手当の申請には個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要となります。
児童手当の申請には個人番号の記入が必要な場合があります。
出生・転入などにより新たに児童手当の申請を行う場合は、申請書に申請者および配偶者の個人番号を記入していただきますので、手続きの際は下記の「番号確認書類」および「本人確認書類」を持参してください。
番号確認および本人確認に必要なもの | |
番号確認書類 (請求者および配偶者のもの) |
本人確認書類 (来庁する方のもの) |
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なお、代理人が手続きをする場合は委任状等、必要に応じて提出いただく書類があります。詳しくは、お問い合わせください。
支給対象者・支給額
支給対象者
大多喜町にお住まいで、中学校卒業まで(満15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注)公務員の方は勤務先からの支給となります。手続等は勤務先にご確認ください
支給額
児 童 の 年 齢 |
1人当りの支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 |
一律、15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中 学 生 |
一律、10,000円 |
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(満18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(注)平成24年6月分(10月支給分)以降は、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円の支給となります。
所得制限額(特例給付の対象額)・令和4年6月より適用開始、所得上限額(特例給付対象外となる額)
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限額以上の場合、特例給付は支給されません。
下記の表の所得額を基にして算出
(1)所得制限額未満の場合(児童手当)
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円(第3子以降関係なく一律)
(1)所得制限額以上、(2)所得上限額未満の場合(特例給付)
年齢、第3子以降を問わず、一律で児童1人当たり特例給付月額5,000円
(2)所得上限額以上の場合(受給資格消滅)
受給者の資格が消滅し、特例給付月額5,000円は支給されません。
※翌年の6月に児童手当の支給されていない方の所得額が決定し、その額が所得上限額未満だった場合には、改めて認定請求書の提出を受け、児童手当、特例給付を新たに支給します。
(1)所得制限額 | (2)所得上限額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(目安) | 所得額(万円) | 収入額の目安(目安) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く、以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。扶養親族等の数に応じて、所得額ベースは1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となる。
※収入額はあくまで給与収入額のみで計算しており、あくまで目安である。実際は対象となる控除を控除した所得額で確認する。
認定請求手続について
出生や転入等により本町での受給資格が生じた場合、認定請求手続が必要となります。
児童手当は原則として、認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、翌月になっても異動日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、申請月分から受給できます。(15日特例)
手続に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書
(注)第2子以降の場合は、額改定認定請求書 - 申請者(受給者)の健康保険被保険者証の写し
(注)第2子以降の場合は、省略可 - 申請者(受給者)名義の金融機関通帳の写し
(注)第2子以降の場合は、省略可 - 別居監護申立書および児童の属する世帯全員分の住民票
(注)対象となる児童と住所が異なる場合
支給方法
児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月の5日にそれぞれの前月分までを受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。ただし、5日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、その直前の平日に変更となります。
配偶者、保険証の内容、振込口座に変更がある場合
配偶者、振込口座に変更が発生した場合は、届出が必要です。変更の事実が確認できる書類(変更後の保険証、変更した通帳等々)をお持ちの上、手続をお願いします。
町外転出等大多喜町での受給資格がなくなった場合
「受給事由消滅届」の提出が必要となりますので、消滅事実の確認できる書類をお持ちの上、手続をお願いします。
現況届について/令和4年6月より制度改正
児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に実施する「現況届」の提出が必要となります。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分(10月支給分)以降の児童手当を引き続き受給する要件(対象児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認する大切な届出です。
対象となる受給者の方には5月末頃までに現況届を送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入し、添付書類と合わせて期限内に必ず提出してください。令和4年6月から児童手当法が改正されたことに伴い、大多喜町の受給者の多くは現況届が省略されます。
提出が必要な対象者一覧
(1)受給者が法人である未成年後見人
(2)6月1日現在、配偶者と離婚協議中である受給者
(3)住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
(4)無戸籍児童に係る一般受給者
(5)施設等受給者
(6)その他大多喜町で必要と判断される者
なお、この届出が提出されない場合は6月分以降の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
(注)今回の現況届の提出をもって所得制限限度額、上限額の確認を実施し、児童手当、特例給付の適用を行います。
現況届提出に必要なもの
- 児童手当・特例給付現況届
- 受給者(申請者)の健康保険被保険者証か、その写し
- 別居監護申立書および児童の属する世帯全員分の住民票
(注)対象となる児童と住所が異なる場合 - 継続申立書((5)施設等受給者以外)
注意事項
令和3年分以前の現況届については提出が必須です。児童手当、特例給付の受給を求める方は所得の申告などを適切に行った上で現況届の提出をしてください。
電子申請について
児童手当の届出について、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請サービスができます。
電子申請を行う際には、マイナンバーカード、ICカードリーダー、インターネットを利用できる環境でのパソコンが必要です。また、スマートフォンでのご利用は、機種のマイナンバーカード対応可否をご確認ください。
※電子申請後、健康福祉課に来庁いただく必要があります。
マイナポータル(ぴったりサービス)から申請をしてください。
※電子申請に関するお問い合わせ
電話番号 0120‐95‐0178 (受付日時 平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)
受給者の所得額が下記の表の所得上限額以上の場合、特例給付月額5,000円は支給されません。
