令和4年度大多喜町子育て世帯応援支援金
コロナ禍、国際情勢等による物価高騰の影響を受ける子育て世帯の生活を応援、支援するために児童手当を受給している世帯に対し、一時金を支給します!
支給対象者
令和4年5月31日時点で大多喜町に在住(住民票上の住所地があり、実際に居住している)している方を前提として、次に該当する方が支給対象です。
1.町内在住で公務員でない場合
(1)令和4年6月分の児童手当を大多喜町から受給している方
(2)令和4年10月以降令和5年3月31日までに生まれ、新生児の児童手当を受給する方
2.町内在住で公務員である場合
(1)所属長から令和4年6月分の児童手当を受給している公務員
(2)令和4年10月以降令和5年3月31日までに生まれ、申請時の児童手当を受給する公務員
支給額
児童手当受給の対象児童1人につき、5,000円を支給します。例、児童手当の受給対象児童が3人であれば、15,000円を支給。
※特例給付の受給者は対象外です。
支給方法・支給時期
1.町内在住で公務員でなく、大多喜町から児童手当を受給している場合
申請は原則不要です。令和4年6月支給時の児童手当を受給している口座に令和4年10月初旬に振り込みます。また、対象者には制度の通知、チラシ、受給拒否届を送付します。
受給を拒否する場合は9月22日(水)までに大多喜町役場健康福祉課宛てに郵送(期間内必着)、または直接お持ちください。
万が一、令和4年6月に児童手当を受給している口座を解約等し、振り込みができない場合は早急にご連絡ください。
2.町内在住で令和4年10月以降令和に新生児を扶養し、児童手当を受給する場合
申請は不要です。児童手当申請時に子育て世帯応援支援金を受給するか否かを確認し、受給する場合には児童手当申請時に登録した口座に申請した日の翌月末に振り込みます。
3.町内在住の公務員で、児童手当を所属長から受給している場合(公務員で新生児を扶養する場合も同様)
申請は必須です。郵送した申請書、必要な添付書類を健康福祉課窓口にお持ちいただき、申請をお願いします。提出された申請書の口座に申請した日の翌月末に振り込みます。詳細は下記を参照してください。
申請の概要(公務員である場合)
1.提出書類
郵送された申請書と共に下記の添付書類を健康福祉課窓口に提出ください。書類等に不備がなければ、郵送で提出も可能。
(1)申請者本人の受取口座が記載されている通帳またはキャッシュカードの写し
(2)公務員の身分を証明する書類(健康保険者証、辞令など)
(3)令和4年6月に児童手当を受給していることが証明できる書類(支払通知書、継続認定通知書、認定通知書(新生児のみ)など)
※万が一、対象である公務員の方で申請書や通知が来ない場合は健康福祉課へご連絡をお願いします。別途、郵送します。
2.申請期間
令和4年10月3日~令和5年3月31日(土日祝日を除く)
※期限厳守でお願いします。
3.支払予定日
申請書を提出し、受理された日の翌月末に支払い予定です。例、10月に申請した場合は11月29日
原則、令和4年11月~令和5年4月までは月に1度支給します。
