新型コロナウイルス感染症対策ひとり親世帯看護休業支援金について
この制度は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、感染者又は濃厚接触者となった児童の看護により休業した場合に、休業に伴う収入減の一部を助成するものです。
【対象者】
下記の全てに該当する方が対象になります。
・大多喜町に居住し、住民基本台帳に記載されている方
・児童扶養手当を受給している方
・労働基準法第9条に規定する労働者、又は事業活動を行う個人事業主
・新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者となった児童の看護により休業し、収入が減少した方
・休業期間中に、給与、事業所得、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補填に当たる公的な給付金が得られない方
【支援額】
1日 5,000円 (最長5日間)
【申請の方法】
下記の4点を提出してください。
・新型コロナウイルス感染症対策ひとり親世帯看護休業支援金交付申請書兼請求書
・児童扶養手当受給者証の写し
・振り込み口座が確認できる通帳等の写し

登録日: 2022年6月15日 /
更新日: 2022年6月16日