ロゴ は無料で利用いただけます
住民の方々と意見交換をかさねて作成した「喜びの、おひざもと。」メッセージ・ロゴマーク(以下「ロゴ」という)は、大多喜町に関係する皆さん、企業、各種団体、学校などで使用いただき、全体で統一感をもって町が持つ強みや魅力を第三者に伝わる形で普及していくことを目指しています。商品パッケージ、個人の名刺、企業のウェブサイト、SNSへの掲載、仲良しグループのお揃いTシャツ、地元の伝統芸能をPRするグッズなど使い方はさまざまです。
無料でご使用いただけますが、ロゴを円滑にご利用いただくためマニュアル・ガイドラインで表示等定めています。(カラー展開、アイソレーション、禁止事項、使用事例など)
※ロゴに関する著作権は大多喜町に帰属します。
データ
グラフィック パターン
ロゴとグラフィックパターン(甲冑やお城の石垣、和風な柄がモチーフ)を組み合わせて使用することもできます。全面ではなく、一部、また余白をあけて使用することを奨励しています。(ロゴ自体にアイソレーションに関する規定もあります)
組み合わせ例
ロゴ・アニメーション
大多喜町動画コンテスト第2回以降でご使用いただけます。YouTubeよりダウンロードをお願いします。
注意)白背景でロゴ部分の縮小等はせずに、このままお使いください。
ロゴマーク ガイドライン
1 使用料
どなたでも無料でご使用いただけます。
2 使用の条件
次のいずれにも該当しない場合に限り使用ができます。
・大多喜町ロゴマニュアルに定められた色、形、書体等を正しく使用しないおそれがあるとき
・町の信用や品位を損なうおそれがあるとき
・自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用するおそれがあるとき
・不当な利益を得るために使用するおそれがあるとき
・特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用するおそれがあるとき
・法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき
・大多喜町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第3号に掲げる暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が使用するとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業又は類似する事業を行う者が使用するとき
3 使用の手続き
(1) 非営利使用の場合
非営利を目的として使用しようとする場合、届け出の必要はありません。
(2) 商用利用の場合
販売や営利を目的とする場合は、あらかじめ ロゴ使用届出書に必要事項を記入の上、大多喜町役場 商工観光課(298-0216大多喜町大多喜270-1 観光本陣内) へメール・FAX・郵送・持参のいずれかにてご提出ください。なお、ロゴの適正な活用のため必要があると認められるときは、使用条件を付することがあります。
ロゴ使用届出書 Word形式 [19KB docxファイル] PDF形式 [90KB pdfファイル]
4 使用の不承認
次のいずれかに該当する場合は使用できません。
なお、次のいずれかに該当すると認められたときは、その是正の措置を求め、ロゴを使用した制作物等の回収・廃棄ができるものとします。
(1) 大多喜町ロゴマニュアル及びガイドラインに違反したとき
(2) ロゴのイメージを損なうような展開又は応用をするとき
(3) 町のイメージを損なうおそれがあるとき
(4) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき
(5) 政治、宗教、思想等の活動に利用しようとするとき
(6) 特定の個人、政党、宗教団体を支援するおそれがある場合
(7) 第三者の利益を害する場合
(8) その他、不適当であると認められるとき
5 その他
(1) 使用の届出に要した費用、使用の実施に係る経費又は役務及び回収等に要した経費を町は負担しません。
(2) ロゴの使用に起因する損失補償等について、町は責任を負いません。
(3) 必要に応じて、ロゴを使用した制作物等の完成品の提出を求める場合があります。
ロゴ・パターン使用例
その他 使用例、最近の使用例はこちら で紹介しています。
ロゴの由来
「喜」という漢字、そして町のシンボルである大多喜城をモチーフに、「喜」の漢字を見上げるような形状にし、おひざもとであるこの町から「喜び」という感情を見上げ、上向きに歩いて行こうという思いをこめています。ブランドメッセージ「喜びの、おひざもと。」をストレートに表現しています。 詳しくはこちら で紹介しています。
