大多喜町空き家・空き地バンク 制度と物件情報

更新日:2024年04月15日

大多喜町空き家・空き地バンクでは、地域の宅建事業者と連携しながら「居住または定期的利用」を希望される方に物件を紹介しています。これまで約112件(約87.5%) 成約しています。 (令和6年3月18日時点) バンクに登録されますと、貸主(今後5年以上賃貸)または買主(今後3年以上大多喜町に居住)は、(1)登録空き家の改修費、(2)家財道具等撤去の補助を受けることができます。

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ポスター: 野田 美里さん作

空き家・空き地バンク制度

  1. 制度   大多喜町空き家・空き地バンク制度要綱に記載
  2. 相談~登録
  3. 現地確認
  4. 情報提供~契約 (協力不動産会社が行います)

(注意)町は登録された物件の情報を提供するのみであり物件の調査を実施していないため、取引は自己責任となります。物件に係る瑕疵等について町は責任を負いません。

空き家活用事例

登録物件情報

新着情報

  • 2024年4月5日 No.76(面白) 公開を再開します。

空き家および敷地

No.68 古民家

売却物件】 No68 粟又 1,000万円 (状態)中または大規模修繕が必要

No.69 住宅

売却物件】 No69 横山 1,500万円

No.71 住宅(大規模修繕が必要)

売却物件】 No.71 横山 480万円 (状態)大規模修繕が必要

No76面白

【売却物件】No 76面白 880万円(状態)いつでも住める状態だが外壁塗装等の修繕が必要。井戸故障中。

No.81 民家(築年不詳。リフォームで使用)

売却物件】 No.81 百鉾 350万円(売却希望額変更後) 建物未登記 築年不詳 (状態)主要構造部を含まない大規模修繕が必要

No.114 民家

売却物件】 No.114 中野 4K 350万円 平成15年築 (注意)宅地外の土地については仲介不動産会社より説明があります。

No.120 住宅

売却物件】 No.120 久保 700万円 昭和41年築 昭和51年増築 (状態)中規模修繕が必要

No.128

新着!売却物件】 No.128 猿稲 1500万円 1972年築 元専用駐車場つき 大多喜駅より数分 (注意)景観形成地区内に立地するため、家屋外観の変更には事前の届け出が必要になります。

空き地

No.80 宅地(民家と民家に挟まれた土地)

売却物件(宅地)】 No.80 大多喜 350万円

No.92 宅地(民家と民家の間の土地)

売却物件(宅地)】 No92 大多喜 580万円、賃貸8万(1か月)

No.95 山林(住宅建設可)

売却物件(宅地に変更可能な山林)】No.95 上原 380万円

売りたい方・貸したい方(家主)

空き家になる前でもご相談いただけます。

物件登録から成約までの流れ

大多喜町 空き家・空き家バンク登録手順のチラシ

登録に必要な書類

登録申込書・承諾書

提出先

大多喜町役場 企画課 電話 0470-82-2165 企画課 移住促進係へメールを送信

〒298-0292 大多喜町大多喜93

買いたい方・借りたい方

登録に必要な書類

利用希望者登録申込書・誓約書

提出された情報は、案件担当の不動産会社に共有させていただきます。

提出先

大多喜町役場 企画課 電話 0470-82-2165 企画課 移住促進係へメールを送信

〒298-0292 大多喜町大多喜93

内見から契約まで

内見は利用登録後、案件を担当する不動産会社と直接日程調整のうえ行っていただきます。成約の際には一般的な仲介手数料がかかります。2社とも日本語のみの対応になります。

Upon your registration, we will introduce the real estate company in charge of.  Please note that real estate professionals here are able to respond and handle transactions only in Japanese, so you need to find an interpreter and eventually a professional translator foryour legal contract.

空き家の家財道具等撤去の費用補助

補助金の概要

  • 対象物件 空き家バンクに登録された賃貸又は売却物件
  • 対象者 空き家バンクに登録された物件の所有者又は空き家物件利用者
  • 対象経費 空き家内に残存する家財道具等(敷地内の草木の撤去含む)の撤去に要する費用
  • 補助額 対象経費の2分の1(上限20万円)
  • その他 家財道具等の撤去を着手する前に申請が必要となります。

申請に必要な書類等

  • 家財道具等撤去費補助金に関する書類は、1、2、3、14から23ページです。
  • 撤去前に申請が必要です。

空き家利用促進奨励金(修繕・改修工事)

交付対象者

居住用途のために空き家改修工事を行う方で町内施工業者により空き家改修工事を行う方で、次の要件を全て満たす方

  • 空き家・空き地バンクに登録をした所有者で5年以上貸し出しが出来る方で、かつ空き家・空き地バンクに登録した利用者に貸し出す方または、空き家・空き地バンクに登録をした購入希望者で3年以上居住出来る方
  • 申請時に申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと
  • 当該年度内に工事が完了すること

対象工事

奨励金の対象となる空き家改修工事は、家屋の改修にかかる工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円以上の改修工事が対象となります。併用住宅の改修工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象金額を算出します。
  • 住宅リフォーム奨励金との併用は出来ません
  • 同一物件について1回限りとし、同一申請者についても1回限りとします

(注意)合併浄化槽設置に係る費用は、空き家バンクの奨励金対象とはなりません

「合併処理浄化槽設置助成」につきましては担当課にお問い合わせください。(担当:環境水道課 電話0470-82-2067)

奨励金の額・申請に必要な書類等

空き家改修工事に要した工事金額の1/3以内の額とし、100万円を限度とします。

  • 空き家利用促進奨励金に関する書類は、1、2、3、4から13ページです。
  • 工事前に申請が必要です。

空き家バンク以外の補助制度

住民票が大多喜町にある方は、上記奨励金の要件に合致しない場合でも、以下の補助金等を受けられる場合があります。

(注意)空き家バンクのリフォーム補助金と重複はできません。

詳細は下記担当課にお問い合わせください。

住宅リフォーム奨励金

改修工事の工事価格が100万円未満の場合

(担当:建設課 電話0470-80-1510)

合併処理浄化槽設置助成

既存の単独浄化槽、汲取り便槽から合併浄化槽へ転換する場合(賃貸物件の場合は、借主が行う工事が対象)

(担当:環境水道課 電話0470-82-2067)

結婚新生活支援事業補助金

空き家バンクや他のリフォーム補助金と重複はできませんので、ご注意ください。

(担当:企画課 電話0470-82-2112)

全国版空き家バンク

全国版空き家バンクにも案件情報を一部掲載しています。

メディア掲載

大多喜町空き家バンクの取り組みが、優良事例として取り上げられました。

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『at home TIME 2023月12月号』 | 不動産流通研究所 には要約版が掲載されました。

その他 情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画課移住促進係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2165
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