児童扶養手当
次のいずれかの児童(18歳の年度末までの者。ただし児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる誕生月まで)を監護している母または養育者に支給されます。(ただし所得制限があります。)
- 父母が離婚した後、父と一緒に生活をしていない児童
- 父が死亡した児童(公的年金または遺族補償の支給対象とならないとき)
- 父が重度の障害(国民年金の障害等級一級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
お問い合わせ
子育て支援課
0470-82-2152
