介護保険

困ったときは、介護保険制度(介護サービス)のご利用をおすすめします。

「病院を退院して自宅に帰りたいが、介護する人がいない」、「家族だけの介護はもう限界」、「お風呂に入れてあげたいけど、一人では無理」、「廊下やトイレに手すりがついていれば安心だけど」
このようなことで困っていたり、悩んでいる方はぜひ介護保険のサービスをご利用ください。

介護保険のしくみ

介護保険は40歳から64歳までの第2号被保険者の方や65歳以上の第1号被保険者の方に納めていただく介護保険料と国・県・市町村の公費負担を財源として、介護が必要な高齢者に介護サービスを提供し、利用者とその家族を支えるしくみです。

利用者の負担は

原則はかかった費用の1割負担です。施設利用の場合は別に食費や住居費が必要となります。

利用の仕方

サービスを希望する方は、まず町の介護保険係に介護がどの程度必要なのか認定(要支援・要介護1~5)を受けてください。認定を受けたらどんなサービスをどのくらい利用するのか、ケアプランを作成してもらいます。そして、プランにそってサービスが利用できます。

○申 請
介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうか認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定の申請は、健康福祉課に申込みます。
申請に必要なもの
 ①申請書、②介護保険の保険証
 40歳から64歳までの方は、医療保険証も必要となります。

○認定調査
町の職員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をします。
〈基本事項〉
全国同じ基準で、心身の状態など79項目を調査し、その結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計し、要介護度を判定します。
〈特記事項〉
認定調査の際に、調査項目に関連した事項を記入します。

○審査判定・認定
認定調査の基本事項と特記事項及び主治医意見書をもとに、介護認定審査会により判定を行います。
要支援、要介護1~要介護5の7段階の要介護度で認定します。
要介護度により、在宅サービスや施設サービスの利用限度額が異なります。
要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直しされます。

診査判定

 

○ケアプラン作成
要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作ってもらいます。
依頼する事業者が決まりましたら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を役場健康福祉課に提出します。
在宅サービスを受ける場合は、要介護度に応じた利用限度額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。

利用できるサービス

○在宅サービス

・ホームヘルプサービス ・居宅療養管理指導(医師等の訪問)
・訪問入浴サービス ・福祉用具の貸与
・訪問看護 ・福祉用具購入費の支給
・訪問リハビリ ・住宅改修費の支給など
・デイケア(リハビリ) ・認知症グループホーム
・短期入所介護  

 

○施設サービス
・特別養護老人ホームへの入所
・介護保健施設への入所
・介護療養型医療施設への入所

 

大多喜町高齢者保健福祉計画及び第5期介護保険事業計画

高齢者保険福祉計画及び弟5期介護保険事業計画.pdf

お問い合わせ

健康福祉課介護保険係
内線266、267、268