国民年金

  原則として、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入しなければなりません。これは、老後の支えに、病気やけがなどで困ったときに備え、みんな が加入し働く世代が保険料を出し合って、年金を受ける世代を助けるしくみになっています。(サラリーマンやOLの人は、厚生年金又は各種共済組合に加入す ることで、国民年金に加入したことになります。)

被保険者の種類

●第1号被保険者
 自営業者、農林漁業者、自由業者、障害・遺族給付の受給権者、地方議会の議員とそれぞれの配偶者で、現在厚生年金保険や各種共済組合に加入していない人及び厚生年金保険や各種共済組合加入者に扶養されていない配偶者や学生
○任意加入者(希望して加入できる人)
 ・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
 ・老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
 ・海外に在住している20歳以上65歳未満の人

●第2号被保険者
 厚生年金(船員保険を含む)の被保険者、各種共済組合の組合員

●第3号被保険者
 厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者

主な手続き

【加入者】

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに
会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき(強制加入) ・学生の場合は、学生であることがわかるもの(学生証の写しなど)
・年金事務所から送付される書類(国民年金被保険者資格取得届書)
14日以内
60歳になる前に会社などを退職したとき(強制加入) ・離職票など退職年月日のわかるもの
・年金手帳  ・印鑑
14日以内
加入を希望するとき(任意加入) ・年金手帳  ・通帳  ・印鑑 そのつど
加入者でなくなったとき(強制) ・年金手帳  ・印鑑
・保険証など社会保険に加入した年月日のわかるもの
14日以内
加入を希望しなくなったとき(任意) ・年金手帳  ・印鑑 そのつど
加入者が死亡したとき ・年金手帳(死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金の請求に該当する場合は、年金請求欄をご覧ください。) 14日以内
氏名を変えたとき ・年金手帳 14日以内
住所を変えたとき ・年金手帳 14日以内
年金手帳を汚し、又は紛失したとき(再交付申請) ・本人確認のできる書類(運転免許書、旅券、住民基本台帳カード(写真付きのもの)) すみやかに
保険料が納められないとき(免除申請) ・年金手帳・保険料納入通知書・所得の確認できるもの(一般の方)
・学生であることがわかるもの(学生証の写しなど)
そのつど
     
保険料の免除が受けられる要件に該当したとき ・年金手帳・年金証書(障害) 14日以内
付加保険料を納付することになったとき(農業者年金に加入したとき) ・年金手帳 14日以内
付加保険料の納付を希望するとき ・年金手帳 そのつど
配偶者の被扶養者となったとき(3号該当届)配偶者が転職して加入年金制度を変えたとき

・年金手帳  ・印鑑  ・保険証など社会保険に加入した年月日のわかるもの

30日以内
配偶者の被扶養者でなくなったとき ・年金手帳  ・印鑑
・扶養からはずれた年月日のわかるもの
14日以内

 

【年金請求】

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに
老齢基礎年金を受けようとするとき
*厚生年金等の加入期間がある方の手続きは年金事務所となります
・年金手帳
・預金通帳
・配偶者の年金手帳あるいは年金証書
・この他住民票や戸籍謄本等が必要な場合もあります
なるべく早く(65歳の誕生日の前日から受付)
障害基礎年金を受けようとするとき ・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳
・診断書など
なるべく早く
遺族基礎年金を受けようとするとき ・年金手帳(死亡者)
・戸籍
・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く
寡婦年金を受けようとするとき ・年金手帳(死亡者)
・戸籍
・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く
死亡一時金を受けようとするとき ・年金手帳(死亡者)
・戸籍
・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く(時効2年)
特別一時金を受けようとするとき ・年金手帳
・障害年金等の年金証書の写しなど
受けようとするとき

 

【受給者】

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに
引き続き年金を受けようとするとき ・老齢年金などを受給の方は受給権者現況届(郵送) 誕生日の末日(日本年金機構宛郵送)
・障害で指定された方は診断書など 7月31日まで(役場住民課)
   
氏名を変えたとき ・年金証書・戸籍抄本など 14日以内
住所・支払金融機関を変更しようとするとき ・役場税務住民課備付の届書で手続き(支払場所の変更は金融機関の証明が必要です) そのつど(年金事務所宛郵送)
年金証書をなくしたり、汚したりしたとき ・役場税務住民課備付の申請書で手続き(汚した場合はその年金証書を添付) そのつど(年金事務所宛郵送)
支払通知書・改定通知書・源泉徴収票の再発行を希望するとき ・役場税務住民課備付の申請書で手続き そのつど(年金事務所宛郵送)
年金を受ける権利がなくなったとき ・年金証書 すみやかに
年金の支給が停止するとき ・年金証書 すみやかに
年金の支給を停止する事由がなくなったとき ・年金証書 すみやかに
年金の額が変わるとき ・年金証書 すみやかに
2つ以上の年金を受ける権利を得たとき ・年金証書 すみやかに
年金を受けていた人が死亡したとき ・年金証書・戸籍・住民票関係 14日以内
死亡した人が受けていない年金があるとき(未支給年金) ・年金証書・戸籍・住民票関係・受取人の預金通帳 なるべく早く

問い合わせ先 年金事務所
住所 千葉市中央区中央港1丁目17番1号(郵便番号260-8503)
電話 043(242)6320(代表)

保険料

 保険料は年齢、性別、所得に関係なく一律で、20歳から60歳まで納めることとなっています。
 保険料を納めないままにしておくと、年金を受給するための必要期間を満たすことができなくなる場合がありますので、忘れずに納めましょう。

保険料の免除

 低所得、入院、災害、失業等で生活が苦しいなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、申請をすれば免除されることがあります。
 申請が認められた人は、この期間保険料を納めなくても年金を受ける権利は保証されますが、免除期間分の年金額は減ります。
 免除となった保険料は、10年以内に追納することにより、保険料を普通に納めた期間として扱われます。

学生納付特例制度

大学、専門学校等の学生は申請により保険料の納付が猶予されます。
申請が認められた期間は、老齢や障害年金の年金受給資格期間に算入されますが、年金受給額の計算には反映されません。
ただし、10年以内に保険料を追納することにより、年金受給額を増やすことができます。

拠出年金の種類

年金の種類 受給要件
老齢基礎年金 25年以上保険料を納めた人(免除された期間も含む)が65歳になったとき
障害基礎年金 国民年金に加入中又は60歳から65歳になるまでの間に障害者となったとき
遺族基礎年金 一定の保険料を納めていた人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻又は子(18歳到達年度末迄、障害者は20歳未満)
国年金の独自の給付
寡婦年金 夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら受けないで死亡した場合、妻(10年以上連れ添っていた)に支給
死亡一時金 3年以上保険料を納めていた人が年金を受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき
付加年金 定額の保険料の他に付加保険料(月額400円)を納めたとき

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給

  老齢基礎年金の支給年齢は65歳ですが、本人の希望により60歳から請求(繰り上げ請求)または、66歳以降で請求(繰り下げ請求)することができます。この場合、受給率は次のとおりとなります。

65歳で受ける年金(100%に対する割合)

昭和16年4月1日以前に生れた人
  年齢 受給率
繰上げ支給
60歳
58%
61歳
65%
62歳
72%
63歳
80%
64歳
89%
 
65歳
100%
繰下げ支給
66歳
112%
67歳
126%
68歳
143%
69歳
164%
70歳
188%
昭和16年4月2日以降に生れた人
  年齢 受給率
繰上げ支給
60歳
70%
61歳
76%
62歳
82%
63歳
88%
64歳
94%
 
65歳
100%
繰下げ支給
66歳
108.4%
67歳
116.8%
68歳
125.2%
69歳
133.6%
70歳
142%


 

お問い合わせ

税務住民課 保険年金係
TEL:0470-82-2122 内線251