後期高齢者医療保険
平成20年4月から75歳以上の方もしくは65歳以上で一定の障害のある方は、今まで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療保険により医療を受けることになります。
受けられる給付は、老人保健制度で受けていたときと同様の給付が受けられます。
被保険者
75歳(一定の障害がある65歳)以上の人はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療保険の被保険者となります。
これまで国民健康保険の被保険者だった人はもちろん、健康保険組合や船員保険、共済組合の被扶養者だった人もそれらの保険から離脱し、後期高齢者医療保険の被保険者となります。
保険証
後期高齢者医療保険の被保険者には、新しい高齢者医療制度独自の保険証を1人に1枚交付します。(後期高齢者医療被保険者証)
被保険者になる時期
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得たときからです。
資格を得るのは以下のようなときです。
・75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
・75歳以上の人が広域連合の区域内の市町村に転入してきたとき
・65歳以上の人が寝たきりなどの障害認定を受けたとき
保険料
後期高齢者医療保険の財源は、公費(国・都道府県・市町村)で5割を負担、74歳以下の方々が加入している各保険者が負担する保険料が4割、そして残り1割を後期高齢者医療保険の被保険者が負担します。
①保険料の決まり方
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。ただし、所得等に応じて軽減措置があります。
②保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます。それ以外の場合は直接市町村に納付します。
※介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象にはなりません。
受けられる給付
後期高齢者医療保険では、被保険者のみなさんが病気やけがで医療機関にかかったときの医療費など、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。
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病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並みの所得がある人は3割負担)で受診できます。
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入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
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療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
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1か月に払った自己負担額が高額になったとき(高額医療費の支給)
1か月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
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訪問介護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並みの所得がある人は3割負担)となります。
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やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)
急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかった場合などは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
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緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に、移送費が支給されます。
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差額を負担して医療を受けたとき(保険外併用療養費の支給)
厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。
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被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
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お問い合わせ
税務住民課 保険年金係
TEL:0470-82-2122 内線250
