農地取得等に係る下限面積要件が変更されました
平成23年4月1日から、耕作目的での農地取得等に係る下限面積要件が変更されました。
農地取得等に係る下限面積要件について、農地法等の一部改正に伴い農地法第3条第2項第5号の規定により、下記のとおり下限面積を定めました。
耕作目的での農地取得(農地法第3条)等の申請にあたっては、下限面積要件を満たしている必要があります。
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下限面積(別段面積) |
適用区域(別段面積) |
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10アール |
大多喜町全域 |
お問い合わせ
大多喜町農業委員会 事務局
電話 0470-82-2176
