トップページ > くらしの情報 > くらしの新着情報 >

農業所得の申告時期が近づいています!

農業所得の申告時期が近づいています!

 農業所得の税申告は、他の営業所得者や事業所得者などと同様に営農者ご自身で計算をお願いします。

 税務住民課では、平成20年度まで農業所得の計算に便利な『計算のしおり』と『収支内訳書』を作成して、営農者各個人へ郵送しておりましたが、平成21年度より各個人に郵送せずに役場窓口および老川・西畑の各出張所で随時配布していますのでご利用ください。

 また、申告受付時には、収入金額と必要経費に関する領収書等を確認させていただきますので、1年間(平成23年1月1日~12月31日)の農業にかかる販売伝票、領収書、通帳等を大切に保管して記録を残しておいてください。

 

Q:農業をしている人は全員申告するの?

A:農産物の供出や販売を行っていない方は、農業経営とは見なしませんので、農業所得の税申告は必要ありません。

 

Q:申告はいつするの?

A:確定申告又は住民税申告の時の平成24年2月16日(木)から3月15日(木)までです。

  農業所得の計算結果は、農業所得用の収支内訳書を作成し、確定申告書や住民税申告書にその収支内訳書を添付して提出すれば申告完了となります。(申告相談には領収書や帳簿をご持参ください。)

 

Q:計算はどうすればいいの?

A:収支内訳書(農業所得用)に基づいて各項目の収入額と支出額を計算します。

  ご自分で農業所得が計算できるように『計算のしおり』と『収支内訳書』を希望する方に役場窓口および老川・西畑の各出張所で随時配布します。

  受け取りましたら、次年度以降のためにコピーして保管いただくことをおすすめします。

  また、下記から『計算のしおり』、『収支内訳書』のダウンロードもできますのでご利用ください。
 農業所得計算しおり.doc
 農業収支内訳書.xls
 

Q:計算方法がどうしてもわからない場合は?

A:確定申告が始まる前の1月下旬までに電話予約をして、役場へお越しください。

  担当職員が計算方法を説明いたします。(昨年度の申告書控えや領収書、帳簿等の書類が必要です。)

 

Q:何か制度が変わった?

A:今年度は、農業所得計算に関わる改正点はありません。

  しかし、昨年度より、主な減価償却資産(農業用)の耐用年数が全て7年に変更となっています。

  詳しくは、税務住民課にお問い合わせください。

  なお、減価償却資産は、償却資産の購入年月日、購入金額、事業専用割合等が必要となりますので、その領収書の写しやメモ書きなどを用意してください。

お問い合わせ

税務住民課 課税係
TEL:0470-82-2122