選挙

選挙権とは

 わが国では、国民の意思に基づいて政治が行なわれていますが、すべての人が直接政治に参加することは無理なので、選挙によって代表者を選び政治が行なわれています。
選挙権とは、私たちが住民の代表である国会議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長を選ぶ権利をいいます。
選挙の種類によって、次の条件を満たしていることが必要です。

●衆議院議員と参議院議員は満20歳以上の日本国民
●地方公共団体の議会議員と市町村長は、満20歳以上の日本国民で同一市町村に引き続き3か月以上住んでいること

被選挙権とは

 選挙によって衆議院議員・参議院議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長に就くことのできる資格のことをいい、次の条件を満たしていることが必要です。

●衆議院議員と市町村長は、満25歳以上の日本国民
●参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上の日本国民
●都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上の日本国民で、当該選挙の選挙権を有していること

永久選挙人名簿とは

 選挙権を行使するには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙権のある人を毎年4回あるいは選挙が行なわれるたびに登録し、一度 登録されると永久に効力を有しますが、死亡、国籍喪失又は他の市町村に住所を移し4か月を経過したときなどは効力を失うことになります。
 この選挙人名簿は、すべての選挙に共通して用いられ、直接請求による署名簿との照合、検察審査会の審議員の選出などにも使われます。

投票は

 町内には9か所の投票所があり、投票区域別に投票所が決められています。投票は入場整理券を持参し、決められた時間内に行なってください。

●期日前投票
 投票日に仕事・レジャー等で投票所に行けない場合、投票日の前日までに投票を済ませることができます。

●郵便投票
 身体に重度の障害があり、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、その障害の程度が一定の条件に該当する人は「郵便投票証明書」を受けると、在宅のまま郵送で投票ができます。

●点字投票
 目の見えない人が点字で投票したいときは、投票所で申し出ると点字投票ができます。

●代理投票
 身体の不自由な人や文字の書けない人は、投票所で申し出ると補助者が代筆します。

●不在者投票
 都道府県選挙管理委員会指定の病院や老人ホーム等に入院(所)中の方は、その施設内で、また出張等で町外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会
TEL:0470-82-2111