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税務住民課課税係 内線246、248 毎年1月1日現在、大多喜町に住所を有する人は、前年中の所得について課税されます。 また、住所を有しない人であっても、町内に事務所や家屋敷等を有する人も均等割が課税されます。 □住民税の申告書はすべての方が提出してください 大多喜町では、「公平な課税」および「福祉サービス等の資格確認」を確実に実施するために、18歳以上の全町民の方に住民税申告書の提出をお願いしています。 学生や主婦などで収入がない方や確定申告書を提出済みの方も、その旨を住民税申告書に記入して提出してください。 □計算方法と税額 1.均等割は 県民税 年額1,000円 町民税 年額3,000円 2.所得割は
□町県民税が課税されない人 次のいずれかに該当する人は、町県民税は課税されません。 (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 (2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得額が125万円以下の人 (3)均等割のみの納税義務者のうち、前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の人 税務住民課課税係 内線246、248 国民健康保険に加入すると、世帯主に「国民健康保険税」が課税されます。 ●課税額 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額と介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)につき算定した介護納付金課税額の合算額となります。 ※課税限度額 基礎課税額(医療分) 47万円 後期高齢者支援金等課税額(支援金分) 12万円 介護納付金課税額(介護分) 10万円 ●基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額 ●介護納付金課税額
税務住民課資産税係 内線243、311 □固定資産税とは 固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産をいいます。)を町内に所有している人に対して、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。 ○固定資産税を納める人(納税義務者) 固定資産税を納める人は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。 ○免税点 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額にみたない場合には、固定資産税は課税されません。
○税額の算定方法 固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
□土地に対する課税標準の特例措置 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 ○小規模住宅用地 200u以下の住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額に軽減されます。 ○その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額に軽減されます。 ○住宅用地の範囲 @専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部 (家屋の床面積の10倍まで) A併用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積 (家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積 □新築住宅の減額措置 専用住宅・併用住宅などの住宅を新築した場合は、固定資産税は2分の1に減額されます。 併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。 ○床面積要件 新築時期による適用は次のとおりです。
※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。 □長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置
改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。 □バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置 高齢者等が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。 ○要件 1.次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)。 (1) 65歳以上の方 (2) 要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3) 障害者 2.バリアフリー改修工事 次のいずれかに該当する工事で補助金等を除く自己負担額が30万円以上のものであること。 (1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良 (4) 便所の改良 (5) 手すりの取付け (6) 床の段差の解消 (7) 引き戸への取替え (8) 床表面の滑り止め化 ○減額される範囲 1戸当たり100u相当分までが対象となります。 ○その他 改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。 □省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、下記の要件を満たす一定の省エネ改修が行われた住宅については、120uまでを限度として翌年度分のみ固定資産税額が3分の1に相当する額を減額します。 ○要件 1.平成20年1月1日以前から所在していた住宅、もしくは併用住宅であること。併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。 2.省エネ改修工事 下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、(1)の工事は、必ず行うこと。((1)から(4)の工事は、外気等と接するものの工事に限ります。) (1)窓の断熱性を高める改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 *(1)から(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。 3.上記の改修費用で30万円以上のもの。 ○減額される範囲 1戸当たり120u相当分までが対象となります。 ○その他 改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。 □固定資産税についての情報開示 ○縦覧制度 固定資産税の納税義務者は、4月1日から固定資産税の第1期の納期限までの間、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の価格を縦覧することができます。 ○課税台帳の閲覧 固定資産税の納税義務者及び土地や家屋について、賃借権その他使用または収益を目的とした権利を有する者は、固定資産税の課税台帳を閲覧することができます。 ○固定資産評価審査の申出 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)などについて不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に固定資産評価審査委員会に、審査の申出をすることができます。(なお、通知を知った日から60日以内であっても、通知の日から1年を経過すると審査申出をすることができなくなります。)また、この決定の取消を求める訴えをする場合は前記の審査申出に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、固定資産評価委員会を被告として提起することができます。 審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者に限られています。 税務住民課課税係 内線246、310 町内に事務所または事業所などがある法人は、均等割額及び法人税割額が課税されます。 【税 率】 (1) 税割額・・・・・・12.3%(標準税率) (2) 均等割額・・・・下欄のとおり(標準税率)
税務住民課収税係 内線311、252 町内で販売された、たばこの代金には1本あたり3.298円(1箱あたり約65.96円)の町の財源となる税金が含まれています。 たばこは町内で買いましょう。 税務住民課課税係 内線310、248 毎年4月1日現在、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有する人に課税されます。 【税額】
●名義変更や廃車等をする場合 次の場合は、手続きが必要となります。 乗らない車をそのままにしておくと、いつまでも税金がかかります。 @売買したとき A廃車するとき B盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください) C住所がかわったとき
税務住民課収税係 内線311,252 □入湯税とは 地方税法第701条に「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すものとする。」と規定されています。 □税率 日帰り客1人について50円、宿泊客1人1泊について150円 □課税免除 次に挙げる者に対しては、入湯税を課さない。 ・年齢12歳未満の者 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの ・前2号に挙げる者の他、町長が特に必要と認める者 □特別徴収 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉温泉浴場の経営者です。 入湯客から入湯税を徴収して大多喜町に申告納税していただきます。 税務住民課課税係 内線246、248、243 町内の人は、町県民税、固定資産税、国民健康保険税は3税を合算した主税方式により、第1期(6月)から第10期(翌年の3月)まで10回に分けて納付となります。
税務住民課収税係 内線243、252 町税も公共料金(電気料・電話料など)と同じように預金口座から振替納付する事ができます。 口座振替納付は、納期ごとにわざわざ金融機関や役場に納付に行く必要も、納め忘れるということもなく、不在がちな人にも便利な納付方法です。 ●口座振替ができる金融機関 ・いすみ農業協同組合本所・支所 ・千葉銀行本店・支店 ・銚子信用金庫本店・支店 ・郵便局 税務住民課課税係、資産税係 内線243、246 次の様な方は、税の減免が受けられますのでご相談ください。 ●町民税 @生活保護等を受けている人 A所得が無くなったため、生活が著しく困難となった人または、これに準ずる人 B学生及び生徒 ●固定資産税 @生活保護等を受けている人 A災害などにより、大きな損害を受けた人 Bその他特別の理由がある人 ●国民健康保険税 @災害などにより、大きな損害を受けた人 Aその他特別の理由がある人 ●軽自動車税 @身体や精神に障害を有し、歩行が困難な人の足がわりとして使用する軽自動車等 A身体障害者などが利用するために、構造を変更した軽自動車等 (申請は、納付期限の7日前までに申請してください。)
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