税 金

個人町県民税(住民税)
税務住民課課税係 内線246、248

毎年1月1日現在、大多喜町に住所を有する人は、前年中の所得について課税されます。
 また、住所を有しない人であっても、町内に事務所や家屋敷等を有する人も均等割が課税されます。

□住民税の申告書はすべての方が提出してください
 大多喜町では、「公平な課税」および「福祉サービス等の資格確認」を確実に実施するために、18歳以上の全町民の方に住民税申告書の提出をお願いしています。
  学生や主婦などで収入がない方や確定申告書を提出済みの方も、その旨を住民税申告書に記入して提出してください。

□計算方法と税額
1.均等割は
  県民税 年額1,000円
  町民税 年額3,000円

2.所得割は
 課税総所得金額 × 
税率10%
(県分4%)
(町分6%)
 - 税額控除 = 所得割額

課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除合計額をひいたものです。
所得控除には、基礎、配偶、扶養、障害者、寡婦、社会保険料、生命保険料、損害保険料、医療費、寄付金などがあります。
税率は一律10%で、その内訳は県分が4%、町分が6%です。
税額控除には、配当控除等の外に平成19年6月から調整控除が新設され、今までの定率控除は廃止されました。

□町県民税が課税されない人
 次のいずれかに該当する人は、町県民税は課税されません。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得額が125万円以下の人
(3)均等割のみの納税義務者のうち、前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の人


国民健康保険税
税務住民課課税係 内線246、248

 国民健康保険に加入すると、世帯主に「国民健康保険税」が課税されます。

●課税額
  世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額と介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)につき算定した介護納付金課税額の合算額となります。

※課税限度額
 基礎課税額(医療分) 47万円
 後期高齢者支援金等課税額(支援金分) 12万円
 介護納付金課税額(介護分) 10万円

●基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額
 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額

●介護納付金課税額
  介護納付金課税被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者)につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額

●税率
 
所得割額
資産割額
被保険者
均等割額
世帯別
平等割額
基礎課税額(医療分)
5.10%
14.00%
19,000円
20,000円
後期高齢者支援金等
課税額(支援金分)
2.00%
10.00%
8,000円
8,000円
介護納付金課税額
(介護分)
1.50%
6.00%
7,000円
6,000円



固定資産税
税務住民課資産税係 内線243、311

□固定資産税とは
 固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産をいいます。)を町内に所有している人に対して、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
○固定資産税を納める人(納税義務者)
 固定資産税を納める人は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。
○免税点
 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額にみたない場合には、固定資産税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

○税額の算定方法
 固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
@ 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

A 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額

B 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。


□土地に対する課税標準の特例措置
 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

○小規模住宅用地
 200u以下の住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額に軽減されます。
○その他の住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額に軽減されます。
○住宅用地の範囲
 @専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部
  (家屋の床面積の10倍まで)
 A併用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積
  (家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積

□新築住宅の減額措置
 専用住宅・併用住宅などの住宅を新築した場合は、固定資産税は2分の1に減額されます。
 併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
○床面積要件
 新築時期による適用は次のとおりです。
新  築  時  期
床 面 積 要 件
平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分
50u(35u)以上280u以下
平成17年1月2日以降の新築分
50u(40u)以上280u以下

※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。
○減額される範囲
住居部分について120uまでが対象となります。
○減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後3年度分
イ 3階以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年度分

長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置
  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税を一定期間、次の内容等により減額します。
○減額内容
新築された住宅の居住部分について、固定資産税を2分の1減額します。
※併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
○床面積用件
床面積50u(戸建て以外の賃貸住宅は40u)以上280u以下
○減額される範囲
住居部分について120uまでが対象
○減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後5年間
イ 階建以上の中高層耐火住宅・・・・新築後7年間
○申告方法
新築した翌年の1月31日までに長期優良住宅の認定通知書(千葉県県土整備部住宅課で発行)等の必要書類を添付して申告してください。


□住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額を一定の期間減額することができます。
○要件
1.建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
2.耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること
3.耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ケ月以内に申告が必要
○減額される範囲
1戸当たり120u相当分までが対象となります。
○減額期間及び減額率

耐震改修完了期間 減額期間及び減額率
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 翌年から3年間2分の1に減額
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 翌年から2年間2分の1に減額
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 翌年から1年間2分の1に減額
○その他
 改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

□バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
○要件
1.次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
 (1) 65歳以上の方
 (2) 要介護認定又は要支援認定を受けている方
 (3) 障害者
2.バリアフリー改修工事
次のいずれかに該当する工事で補助金等を除く自己負担額が30万円以上のものであること。
 (1) 廊下の拡幅
 (2) 階段の勾配の緩和
 (3) 浴室の改良
 (4) 便所の改良
 (5) 手すりの取付け
 (6) 床の段差の解消
 (7) 引き戸への取替え
 (8) 床表面の滑り止め化
○減額される範囲
 1戸当たり100u相当分までが対象となります。
○その他
 改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

□省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置
 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、下記の要件を満たす一定の省エネ改修が行われた住宅については、120uまでを限度として翌年度分のみ固定資産税額が3分の1に相当する額を減額します。
○要件
  1.平成20年1月1日以前から所在していた住宅、もしくは併用住宅であること。併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
  2.省エネ改修工事
    下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、(1)の工事は、必ず行うこと。((1)から(4)の工事は、外気等と接するものの工事に限ります。)
    (1)窓の断熱性を高める改修工事
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事
    *(1)から(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。
  3.上記の改修費用で30万円以上のもの。
○減額される範囲
  1戸当たり120u相当分までが対象となります。
○その他
  改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

□固定資産税についての情報開示
○縦覧制度
 固定資産税の納税義務者は、4月1日から固定資産税の第1期の納期限までの間、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の価格を縦覧することができます。
○課税台帳の閲覧
 固定資産税の納税義務者及び土地や家屋について、賃借権その他使用または収益を目的とした権利を有する者は、固定資産税の課税台帳を閲覧することができます。
○固定資産評価審査の申出
 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)などについて不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に固定資産評価審査委員会に、審査の申出をすることができます。(なお、通知を知った日から60日以内であっても、通知の日から1年を経過すると審査申出をすることができなくなります。)また、この決定の取消を求める訴えをする場合は前記の審査申出に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、固定資産評価委員会を被告として提起することができます。
 審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者に限られています。


法人町民税
税務住民課課税係 内線246、310

 町内に事務所または事業所などがある法人は、均等割額及び法人税割額が課税されます。
【税 率】 
 (1) 税割額・・・・・・12.3%(標準税率)
 (2) 均等割額・・・・下欄のとおり(標準税率)
法  人  等  の  区  分
税率 (年額)
1.資本等の金額が、50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び公共法人等を除く。以下8号まで同じ。)で町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。以下8号まで同じ。)の数の合計数が50人を超えるもの
300万円
2.資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
175万円
3.資本等の金額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
41万円
4.資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
40万円
5.資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
16万円
6.資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
15万円
7.資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
13万円
8.資本等の金額が千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
12万円
9.前各号に掲げる法人以外の法人等
5万円


町たばこ税
税務住民課収税係 内線311、252

 町内で販売された、たばこの代金には1本あたり3.298円(1箱あたり約65.96円)の町の財源となる税金が含まれています。
 たばこは町内で買いましょう。


軽自動車税
税務住民課課税係 内線310、248

毎年4月1日現在、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有する人に課税されます。

【税額】

種    別
年税額
原動機付自転車総排気量が50CC以下のもの
1,000円
総排気量が50CCを超え90CC以下のもの
1,200円
総排気量が90CCを超え125CC以下のもの
1,600円
3輪以上50CC以下のもの(ミニカー)
2,500円
軽自動車2輪のもの
2,400円
3輪のもの
3,100円
4輪以上のもの
自家用
乗 用
7,200円
貨 物
4,000円
営業用
乗 用
5,500円
貨 物
3,000円
小型特殊自動車農耕作業用のもの
1,600円
その他のもの
4,700円
2輪の小型自動車
4,000円


●名義変更や廃車等をする場合
 次の場合は、手続きが必要となります。
 乗らない車をそのままにしておくと、いつまでも税金がかかります。
 @売買したとき
 A廃車するとき
 B盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください)
 C住所がかわったとき

手続きするところ
必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
大多喜町役場税務課 ・ナンバープレート
・印鑑
・標識交付証明書
軽自動車
(4輪乗用・貨物)
軽自動車検査協会千葉事務所
袖ヶ浦支所袖ヶ浦市長浦580−101
電話0438−63−2844
・ナンバープレート
・印鑑
・車検証
軽自動車(2輪のもの)
2輪の小型自動車
千葉陸運支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
袖ヶ浦市長浦580−77
電話0438−63−5591
・ナンバープレート
・印鑑
・届出済証または車検証


入湯税
税務住民課収税係 内線311,252
□入湯税とは
 地方税法第701条に「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すものとする。」と規定されています。

□税率
 日帰り客1人について50円、宿泊客1人1泊について150円

□課税免除
 次に挙げる者に対しては、入湯税を課さない。
 ・年齢12歳未満の者
 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの
 ・前2号に挙げる者の他、町長が特に必要と認める者

□特別徴収
 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉温泉浴場の経営者です。
 入湯客から入湯税を徴収して大多喜町に申告納税していただきます。

税の納期
税務住民課課税係 内線246、248、243

 町内の人は、町県民税、固定資産税、国民健康保険税は3税を合算した主税方式により、第1期(6月)から第10期(翌年の3月)まで10回に分けて納付となります。
税   目
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
主税 町県民税
(普通徴収)
 
 
固定資産税
(町内納税者)
国民健康保険税
軽自動車税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町県民税
(特別徴収)
固定資産税
(町外納税者)
 
 
 
 
 
 
 
 



税の口座振替
税務住民課収税係 内線243、252

 町税も公共料金(電気料・電話料など)と同じように預金口座から振替納付する事ができます。
 口座振替納付は、納期ごとにわざわざ金融機関や役場に納付に行く必要も、納め忘れるということもなく、不在がちな人にも便利な納付方法です。
●口座振替ができる金融機関
 ・いすみ農業協同組合本所・支所
 ・千葉銀行本店・支店
 ・銚子信用金庫本店・支店
 ・郵便局


税の減免
税務住民課課税係、資産税係 内線243、246

次の様な方は、税の減免が受けられますのでご相談ください。

●町民税
@生活保護等を受けている人
A所得が無くなったため、生活が著しく困難となった人または、これに準ずる人
B学生及び生徒

●固定資産税
@生活保護等を受けている人
A災害などにより、大きな損害を受けた人
Bその他特別の理由がある人

●国民健康保険税
@災害などにより、大きな損害を受けた人
Aその他特別の理由がある人

●軽自動車税
@身体や精神に障害を有し、歩行が困難な人の足がわりとして使用する軽自動車等
A身体障害者などが利用するために、構造を変更した軽自動車等
 (申請は、納付期限の7日前までに申請してください。)


税務証明・閲覧と手数料(平成18年4月1日から)
証明書の種類
手数料
担当係
所得証明書(町県民税の課税の基礎となった前年度の所得の証明)
課税証明書(町県民税の課税内容の証明)
非課税証明書(町県民税が課税されていない証明)
町県民税決定額証明書(町県民税の決定内容証明)
1枚につき300円 課税係
内線
246・248
法人所在証明軽自動車登録用無 料
その他1枚につき300円
固定資産評価証明(土地・家屋の評価額の証明)
資産証明(その人の所有資産合計の評価額証明)
公課証明(土地・家屋1筆1棟ごとの税額証明)
課税台帳登録証明書(土地・家屋の台帳登録証明)
1枚につき300円
(1枚につき10件まで)
資産税係
内線
243・311
住宅用家屋証明書(住宅用家屋の新築又は取得に係る家屋であることの証明) 1件につき
 1,300円
納税証明書(町県民税、固定資産税、国民健康保険税の納税証明)1枚につき300円 収税係
内線
243・252
軽自動車税納税証明書継続検査用納税証明無 料
その他1枚につき300円
閲覧及写し課税台帳及び地図 閲覧
1枚につき300円
(縦覧期間中の閲覧を除く)
写し
1枚につき300円
(A3判以下)
資産税係
内線
243・311

本人又は同居の親族以外の方(同居の親族で証明書の使用目的が訴訟、保証人、融資の場合を除く)が申請する場合は、委任状が必要となります。
詳しくは、税務住民課までお問合せください。
税務証明・閲覧申請書
税務証明・閲覧申請書
税務関係委任状
委任状