個別的労使紛争のあっせん
ご存じですか?労働委員会
~雇用のトラブル まず相談~
・会社から懲戒処分・解雇をされたが、納得できない。
・続けて働けると思ったが、雇止めされた。
・社員にやむを得ぬ事情で配転命令を出したが、理由なく拒絶している。
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で解雇、雇止め、配転、降格などのトラブルが生じ、当事者間での自主解決が困難な場合に個別的労使紛争のあっせんを行っています。
○労働者、使用者どちらからの申請も受付
○簡単な手続き・費用無料・秘密厳守
千葉県労働委員会事務局043-231-2131
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/index.html
※労働委員会では、安定した労使関係が築かれるよう、労働組合と使用者間の労働争議の調整も行っています。
お問い合わせ
大多喜町役場 産業振興課 商工観光係
℡0470-82-2196
