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千葉県特定最低賃金改正決定について

千葉県特定最低賃金改正決定について

 県内全ての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む)に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改正されました。

 この最低賃金額には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当などは含まれません。

最 低 賃 金 件 名

改正時間額

発行日

千 葉 県 最 低 賃 金

748円

H23.10.1

千 葉 県 特 定 最 低 賃 金

調味料製造業

810円

H23.12.25

鉄鋼業

850円

H23.12.25

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

827円

H23.12.25

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

829円

H23.12.30

計量器・測定器・分析機器・試験機・

測量機械器具・理化学機械器具製造業、

医療用機械器具・医療用品製造業、

光学機械器具・レンズ製造業、

時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

812円

H23.12.25

各種商品小売業

788円

H23.12.25

自動車(新車)小売業

819円

H23.12.30

※くわしくは千葉労働局労働基準部賃金室(℡043-211-2328)または最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。

お問い合わせ

大多喜町役場 産業振興課 商工観光係
TEL:82-2196
FAX:82-6860