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開発行為、建築行為の抑制

開発行為、建築行為の抑制

町における無秩序な宅地開発事業などを防止し、よりよい住環境とするため、事業者に対し一定の基準により、開発行為や建築行為の指導を行っています。
次の事業を行なうときは、事前にご相談ください。
●5,000㎡以上の宅地開発などを行う場合

土地を売買するときは

国土法の届出は、総合的で計画的な国土の利用を図ることを目的として、健康で文化的な生活環境の確保と、国土の均衡ある発展を図ることを基本理念としています。
この国土法に基づき10,000㎡以上の土地取り引きに係る契約をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は契約を結んだ日から2週間以内に、町長を経由して知事に届出をしなければなりません。

お問い合わせ

企画商工観光課企画広報係
内線211、212、215