子ども手当

平成23年10月1日から子ども手当の

支給要件が変更となりました!

~全ての方の認定請求手続が必要となります~

 これまでの支給要件を定めた「つなぎ法」が平成23年9月30日をもって終了となり、平成23年10月1日から新たな支給

要件を定めた「特別措置法」が施行されました。

 これに伴い、これまで子ども手当を受給していた方も含め平成23年10月分(平成24年2月定期支給分)以降を受給する

ためには、全ての対象者の方が新規に認定請求手続を行う必要がありますので、ご注意下さい。

※平成23年9月30日現在の受給者及び9月に出生や転入された方には個別に認定請求書を添えて案内通知を送付して

 います。

※公務員の方は勤務先への請求手続をお願いします。

 

【なぜ全ての対象者に新規請求手続が必要となるのか?】

  新しい法律により支給要件等の変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかを確認する必要が生じたため

です。

 

【手当の月額は?】

○ 0歳~3歳未満 → 15,000円(一律)

○ 3歳以上~小学校修了前 → 10,000円(ただし、第3子以降は15,000円*)

○ 中学生 → 10,000円(一律)

*第3子以降とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えた場合のものです。

※「特別措置法」に基づく支給は、平成23年10月分~平成24年3月分となります。

※10月分~1月分は平成24年2月3日に、2月分~3月分は平成24年6月5日に支給予定です。

 

【手当以外の変更点は?】

○子どもに対する国内居住要件(留学中の場合を除く)

○児童養護施設に入所している子ども等についても施設の設置者に支給

○未成年後見人や父母の指定する者へ父母と同様の要件で手当を支給

○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給(単身赴任の場合を除く)

 ※離婚協議中による別居等が該当

○保育料等を子ども手当から直接徴収できる等の仕組(大多喜町は実施方法を検討中)

 

【認定請求手続について】

 1.手続に必要なもの

 ①子ども手当認定請求書(認印が必要です)

 ②申請者(受給者)の健康保険証被保険者証の写し

 ③申請者(受給者)名義の金融機関通帳の写し(10月分の支給口座と同じ場合は省略可)

 ④別居監護申立書および子どもの属する世帯全員分の住民票

  ※子どもと住所が異なる場合に必要となります

2.これまで受給されていた方の手続期限

 申請猶予期間により、平成24年3月末日までに手続いただければ平成23年10月分からの手当を受け取ることが

できます。

 ただし、平成24年2月3日(予定)の定期支給から手当を受け取るためには、事務処理の関係上、平成23年12月

27日(火)までの請求手続が必要となりますので、お早目の手続完了をお願いします。

※平成24年1月以降の受付分につきましては、4月以降の支給となる予定です。

  3.平成23年10月1日以降に出生、転入された方 

  出生または転入日の翌日から数えて15日以内に認定請求手続を行って下さい。

 ※支給開始は手続を行った翌月分からとなります。

 ※10月1日以後に認定請求書を提出している場合で、第2子以降を出産された方の場合は「額改定請求書」の手続

となります。

認定請求書ダウンロード.pdf

額改定請求書ダウンロード.pdf

別居監護申立書ダウンロード.pdf

 

【住所や氏名、振込指定口座に変更が発生した場合】

 町内転居による住所の変更や何らかの事情により氏名に変更が発生した場合、また、振込先金融機関を変更する

場合は届出が必要となりますので、認印および変更の事実を確認することのできる書類をお持ちのうえ、手続を行っ

て下さい。

 

【町外転出等大多喜町での受給資格がなくなった場合】

 「受給事由消滅届」の提出が必要となりますので、認印および消滅事実を確認することのできる書類をお持ちのうえ、

手続を行って下さい。

受給事由消滅届ダウンロード.pdf

 

【平成24年4月以降の制度について】

 ○児童手当法の改正を基本として「新たな制度」となります。

 ○所得制限については、平成24年6月分(10月定期支給分)以降から適用予定

 ○所得制限の基準は年収960万円(夫婦と児童2人世帯)の見込

 ※上記の内容は現時点での情報ですので、今後変更される場合があります。

 

◎その他不明な点についてはお問合わせ下さい

お問い合わせ

子育て支援課 0470-82-2152