法人町民税
町内に事務所または事業所などがある法人は、均等割額及び法人税割額が課税されます。
【税 率】
(1) 税割額・・・・・・12.3%(標準税率)
(2) 均等割額・・・・下欄のとおり(標準税率)
| 法 人 等 の 区 分 | 税率 (年額) |
|---|---|
| 1.資本等の金額が、50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び公共法人等を除 く。以下8号まで同じ。)で町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。以下8号まで同じ。)の数の合計数が50人を超えるも の |
300万円
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| 2.資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
175万円
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| 3.資本等の金額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
41万円
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| 4.資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
40万円
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| 5.資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
16万円
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| 6.資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
15万円
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| 7.資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
13万円
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| 8.資本等の金額が千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
12万円
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| 9.前各号に掲げる法人以外の法人等 |
5万円
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お問い合わせ
税務住民課課税係
TEL:0470-82-2122
