固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産をいいます。)を町内に所有している人に対して、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
○固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。
○免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額にみたない場合には、固定資産税は課税されません。
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土地
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30万円
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家屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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○税額の算定方法
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
| ① 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。 |
| ② 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 |
| ③ 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 |
土地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
○小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額に軽減されます。
○その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額に軽減されます。
○住宅用地の範囲
①専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部
(家屋の床面積の10倍まで)
②併用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積
新築住宅の減額措置
専用住宅・併用住宅などの住宅を新築した場合は、固定資産税は2分の1に減額されます。
併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
○床面積要件
新築時期による適用は次のとおりです。
| 新 築 時 期 | 床 面 積 要 件 |
|---|---|
| 平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分 |
50㎡(35㎡)以上280㎡以下
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| 平成17年1月2日以降の新築分 |
50㎡(40㎡)以上280㎡以下
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※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。
○減額される範囲
住居部分について120㎡までが対象となります。
○減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後3年度分
イ 3階以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年度分
長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税を一定期間、次の内容等により減額します。
○減額内容
新築された住宅の居住部分について、固定資産税を2分の1減額します。
※併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
○床面積用件
床面積50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下
○減額される範囲
住居部分について120㎡までが対象
○減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後5年間
イ 階建以上の中高層耐火住宅・・・・新築後7年間
○申告方法
新築した翌年の1月31日までに長期優良住宅の認定通知書(千葉県県土整備部住宅課で発行)等の必要書類を添付して申告してください。
住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額を一定の期間減額することができます。
○要件
1.建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
2.耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること
3.耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ケ月以内に申告が必要
○減額される範囲
1戸当たり120㎡相当分までが対象となります。
○減額期間及び減額率
| 耐震改修完了期間 | 減額期間及び減額率 |
|---|---|
| 平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 翌年から3年間2分の1に減額 |
| 平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 翌年から2年間2分の1に減額 |
| 平成25年1月1日~平成27年12月31日 | 翌年から1年間2分の1に減額 |
○その他
改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
○要件
1.次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
(1) 65歳以上の方
(2) 要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3) 障害者
2.バリアフリー改修工事
次のいずれかに該当する工事で補助金等を除く自己負担額が30万円以上のものであること。
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良
(4) 便所の改良
(5) 手すりの取付け
(6) 床の段差の解消
(7) 引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化
○減額される範囲
1戸当たり100㎡相当分までが対象となります。
○その他
改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、下記の要件を満たす一定の省エネ改修が行われた住宅については、120㎡までを限度として翌年度分のみ固定資産税額が3分の1に相当する額を減額します。
○要件
1.平成20年1月1日以前から所在していた住宅、もしくは併用住宅であること。併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
2.省エネ改修工事
下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、(1)の工事は、必ず行うこと。((1)から(4)の工事は、外気等と接するものの工事に限ります。)
(1)窓の断熱性を高める改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
*(1)から(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。
3.上記の改修費用で30万円以上のもの。
○減額される範囲
1戸当たり120㎡相当分までが対象となります。
○その他
改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
固定資産税についての情報開示
○縦覧制度
固定資産税の納税義務者は、4月1日から固定資産税の第1期の納期限までの間、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の価格を縦覧することができます。
○課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者及び土地や家屋について、賃借権その他使用または収益を目的とした権利を有する者は、固定資産税の課税台帳を閲覧することができます。
○固定資産評価審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)などについて不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に固定資産評価 審査委員会に、審査の申出をすることができます。(なお、通知を知った日から60日以内であっても、通知の日から1年を経過すると審査申出をすることがで きなくなります。)また、この決定の取消を求める訴えをする場合は前記の審査申出に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以 内に、固定資産評価委員会を被告として提起することができます。
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者に限られています。
お問い合わせ
税務住民課課税係
TEL:0470-82-2122
