千葉県最低賃金は、令和3年10月1日から時間額953円に改正されます使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。 最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話 043-221-2328)へお問合せください。 [画像][画像]
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