道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行に支障となります。
台風や大雨で木や竹が倒れて道路が通行止めになることもあります。私有地から張り出している木や竹の、土地所有者の方に所有権があるため町では伐採ができませんので、木や竹の適切な管理をお願いします。
なお、木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、被害者から木や竹の所有者に管理責任を問われることがあります。
民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
道路法第43条 道路に関する禁止行為
○ 支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の支障となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹等の適切な管理にご協力をお願いします。
○ 支障となる例
道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある。又は、その恐れがある。
倒木や枝、幹の落下の恐れがある。
道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。
○ 作業時の注意事項
電線や電話線がある場所の作業は、危険を伴う可能性がありますので事前に連絡して行ってください。
作業に当っては、通行車両、歩行者等の安全確保と樹木やはしご等からの転落防止に十分注意してください。
〇 緊急の場合
枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、所有者に予告なく道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。
〈参考〉関係法令
【民法第223条】(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
道路に張り出した木や竹の適切な管理をお願いします [165KB pdfファイル]