公共工事入札の際に工事費内訳書の提出が必要となります。

 平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、平成27年4月1日から施行されました。建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられました。

  1. 改正法施行後(平成27年4月1日)は、入札に付するすべての公共工事について、工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出が必要です。
  2. 提出様式については、下記様式を使用してください。(入札参加者独自の様式を使用していただいても差し支えありませんが、その場合も、入札公告又は指名通知において示す項目で記載してください。)
  3. 内訳書は、入札書と併せて提出してください。
  4. 内訳書の内容が大多喜町発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領第5条に基づく「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となりますので注意してください。
 
大多喜町発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領.doc [42KB docファイル] 
工事費内訳書(別記様式).xlsx [20KB xlsxファイル]