マイナンバーカードの健康保険証としての利用

 令和3(2021)年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

1.利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

 マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が開始しました。

 事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。

 注意:以下リンク先より、マイナポータルに進むことができます。

    リンク https://myna.go.jp/

 注意:マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートホンやパソコンにより申し込みができない場合は、税務住民課の窓口でも登録の申し込  みを行うパソコンをご用意しております。

2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

 就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診 することができます。

 注意:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お 待ちいただく時間が短縮できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

 オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。

4.健康管理を行ううえで便利に

 マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.マイナンバーカードで医療費控徐も便利に

 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 マイナンバーカードの保険証利用について.pdf [2421KB pdfファイル] 

 パンフレット.pdf [2445KB pdfファイル]