土砂等による埋立て事業
町では、有害物質による土壌汚染及び不適切な盛土による災害を未然に防止するため「大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しています。
面積にかかわらず、土砂等により埋立てを行う場合は、この条例に基づく許可申請又は届出等の手続きが必要です。
埋立てを予定している方は、事前に環境水道課環境係までご相談いただけますようお願いします。
令和3年10月15日から500平方メートル未満の埋立ても事前に届出が必要になります。
◎「500平方メートル未満の埋立て事前に届出!!」チラシ.pdf [591KB pdfファイル]
条例(令和3年10月15日施行)
大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例.pdf [138KB pdfファイル]
施行規則(令和5年5月26日施行)
大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則.pdf [425KB pdfファイル]
様式等
◎土壌基準、水質基準.pdf [194KB pdfファイル]
手続き等(令和3年10月15日一部改正)
◎埋立て事業を始めようとする方へ.pdf [148KB pdfファイル]

登録日: 2021年7月9日 /
更新日: 2023年5月24日