千葉県の最低賃金が改正されます
千葉県最低賃金は、令和3年10月1日から時間額953円に改正されます
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話 043-221-2328)へお問合せください。

登録日: 2021年9月27日 /
更新日: 2021年11月26日