千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和3年12月25日から適用されます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)までお問い合わせください。
※特定最低賃金が定められる2業種以外の業種については、令和3年10月1日から時間額953円が適用されています。