令和4年4月1日から役場の一部の手続きで申請書などへの押印が不要となります

 役場での各種手続きの際に押印を求めていました申請書や届出書などの約1200件の手続きについて、4月1日から押印の義務付けを見直しました。

 この押印の見直しは、国が進めているデジタル化のための制度改革に沿って行ったもので、今後オンライン手続きや電子メール等を利用した手続きが広がることも視野に入れ、見直しをしたものです。

 町で押印の見直しを行った手続きについては、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの身分証による本人確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いします。

 また、今回の見直しに伴い、申請書等の様式も改正しましたが、旧様式の申請書などでも当面の間は使用することができますので、押印の取扱いや手続きの内容については、各担当課へお問い合わせください。 ⇒ 各担当課一覧へ

 押印を不要とした主な手続きと引き続き押印が必要な主な手続きは以下のとおりです。

 以下に記載のない手続きで、押印を不要としたものはこちらからご確認ください。

 ⇒ 押印を見直した手続き一覧.pdf [616KB pdfファイル] 

 押印を不要とした主な手続き

  • 住民票の写しや各種税務証明交付、閲覧申請
  • 転入、転出、転居などの各種届出
  • 施設の使用申請
  • 補助金等の申請、請求(一部の補助金を除く。)
  • り災証明書の申請
  • 請求書、見積書 など

引き続き押印が必要な主な手続き

  • 町税、使用料等の口座振替申込書
  • 町営住宅の入居に関する手続き
  • 奨学金の貸与に関する手続き
  • 契約書、請書 など

町から発出する一部の書類についても公印の見直しを行いました

公印を省略する主なもの
  • 補助金等の交付決定通知書
  • 施設等の使用許可書 など
引き続き公印を押印する主なもの
  • 納税通知書、督促状、各種使用料等の納付書
  • 指導、勧告、命令等に関する文書
  • 徴税吏員証、職員が携行する身分証
  • 感謝状、表彰状 など