選挙権とは

 わが国では、国民の意思に基づいて政治が行なわれていますが、すべての人が直接政治に参加することは無理なので、選挙によって代表者を選び政治が行なわれています。
選挙権とは、私たちが住民の代表である国会議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長を選ぶ権利をいいます。選挙の種類によって、次の条件を満たしていることが必要です。 

  • 衆議院議員と参議院議員は満18歳以上の日本国民
  • 地方公共団体の議会議員と市町村長は、満18歳以上の日本国民で同一市町村に引き続き3か月以上住んでいること

被選挙権とは

 選挙によって衆議院議員・参議院議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長に就くことのできる資格のことをいい、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市町村長は、満25歳以上の日本国民
  • 参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上の日本国民
  • 都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上の日本国民で、当該選挙の選挙権を有していること

永久選挙人名簿とは

 選挙権を行使するには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙権のある人を毎年4回あるいは選挙が行なわれるたびに登録し、一度 登録されると永久に効力を有しますが、死亡、国籍喪失又は他の市町村に住所を移し4か月を経過したときなどは効力を失うことになります。

 この選挙人名簿は、すべての選挙に共通して用いられ、直接請求による署名簿との照合、検察審査会の審議員の選出などにも使われます。

投票方法等について

町内には7か所の投票所があり、投票区域別に投票所が決められています。投票は入場整理券を持参し、決められた時間内に行なってください。

各投票所の所在地はこちらをご覧ください。

期日前投票

 投票日に仕事・レジャー等で投票所に行けない場合、投票日の前日までに投票を済ませることができます。
投票は大多喜町役場中庁舎で行っています。

 期日前投票を行う場合は、世帯主あてに送付される投票所入場整理券の裏面に必要事項を事前に記入のうえご来場ください。
*入場券を持参されなかった場合も投票できます。

 

郵便投票

 身体に重度の障害があり、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、その障害の程度が一定の条件に該当する人は「郵便投票証明書」を受けると、在宅のまま郵送で投票ができます。

 郵便投票証明書の交付を受ける場合は郵便等投票証明書交付申請書に障害者手帳の写しを添えて申請してください。
また、郵便投票をする選挙人が身体の障害により自書できない場合は、予め指定した代理人が選挙人に代わり投票用紙に記載する代理記載制度もございます。
郵便投票の代理記載については、障害の程度等要件がございますので本人記載による投票か、代理人記載による投票かの判断はこちらをご覧ください。
⇒ 郵便等による不在者投票パンフレット.pdf [745KB pdfファイル] 

 郵便投票に係る各種申請書は以下からダウンロードできます。

 1-1 郵便投票交付申請書(本人記載用).pdf [82KB pdfファイル]  

 2-1 郵便投票交付申請書(代理記載用).pdf [90KB pdfファイル] 

 2-1(記載例) 郵便投票交付申請書(代理記載用).pdf [92KB pdfファイル] 

 2-2 代理記載で投票ができる人の記載申請.pdf [72KB pdfファイル] 

 2-2(記載例)代理記載で投票ができる人の記載申請.pdf [76KB pdfファイル] 

 2-3 代理人届出書、同意書、宣誓書.pdf [111KB pdfファイル] 

 2-3(記載例) 代理人届出書、同意書、宣誓書.pdf [117KB pdfファイル] 

点字投票

 目の見えない人が点字で投票したいときは、投票所で申し出ると点字投票ができます。

代理投票

 身体の不自由な人や文字の書けない人は、投票所で申し出ると補助者が代筆します。

不在者投票

 都道府県選挙管理委員会指定の病院や老人ホーム等(以下「指定病院等」という。)に入院(所)中の方はその施設内で、また出張や学業等で町外に滞在されている方(以下「町外滞在者」という。)は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

 指定病院等に入院(所)中の方が当該施設内で行う投票と、町外滞在者が滞在先の市区町村選挙管理委員会で行う投票では、投票の手続きが異なりますので以下の投票までの流れを参照してください。

○指定病院等に入院(所)中の方
1 当該施設の管理者(院長、所長等)が選挙人の住所地である選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。
2 請求を受けた選挙管理委員会は、当該施設の管理者へ投票用紙を送致します。
3 選挙管理委員会から送致された投票用紙に、当該施設内にて記入します。
4 記入した投票用紙を専用の封筒に入れ、当該施設の管理者が選挙管理委員会へ投票日までに送致します。

※ 千葉県選挙管理委員会の指定を受けている不在者投票ができる病院・施設等はこちらから確認できます。

○町外滞在者の方
1 大多喜町選挙管理委員会へ投票用紙請求書兼宣誓書を提出します。
2 請求を受けた選挙管理委員会は、請求者(町外滞在者)へ投票用紙、不在者投票証明書、返信用の専用封筒を
  送致します。
3 投票用紙等が届きましたら、選挙期日期間内に滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、送致された投票用紙
       に記入します。
*大多喜町選挙管理委員会から送致された投票用紙等一式は途中で開封したり、投票用紙に記入してしまう
と無効となりますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参するまでは開封しないようご注意くださ
い。
 4 滞在先の選挙管理委員会で本人が投票用紙に記入後、投票用紙を返信用の専用封筒に入れ、滞在先の市区町村
        選挙管理委員会へ提出します。
*記入された投票用紙は、滞在先の市区町村選挙管理委員会から投票日までに大多喜町選挙管理委員会へ
    送致されないと無効となりますので、不在者投票を行う場合には、日数に余裕を持って手続きをお願い
します。

      なお、滞在先の市区町村内で選挙が行われていない場合は、滞在先の市区町村役場の平日の開庁時間内
(8:30~17:00)以外での投票はできませんのでご注意ください。
事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場)へ開庁時間等の確認をお願いします。

  

在外選挙制度について

 外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。投票のために「在外選挙人名簿の登録申請」をお願いします。投票方法等はこちらをご覧ください。

   ⇒ 在外選挙の方法等について.pdf [68KB pdfファイル] 

   在外選挙人名簿の登録申請について.pdf [205KB pdfファイル] 

 在外選挙制度に係る各種申請書は以下からダウンロードできます。

 ⇒ 在外投票関係書類様式

※総務省、外務省のホームページはこちら

 ⇒ 総務省:在外選挙制度について

   外務省:在外選挙とは

 

 公費負担制度について(立候補予定者向け情報)

 令和2年12月に公職選挙法の一部が改正され、これまで国や県、市の選挙のみに適用されていた選挙運動に要する一部の費用を公費で負担する制度が町村の選挙(町村議会議員選挙及び町村長選挙)にも適用されることとなりました。
大多喜町においては、令和3年1月17日執行の大多喜町議会議員選挙から公費負担制度が適用されます。
また、今回の法律改正では公費負担制度の適用のほか、町村議会議員選挙においても選挙運動用ビラ(チラシ)の配布が可能となったことと町村議会議員選挙に立候補する際は供託金が必要となりました。
公費負担制度等の概要及び供託金についてはこちらをご覧ください。

 ⇒ 公費負担概要(R4単価改正後).pdf [541KB pdfファイル]