交通災害共済
この制度は、交通災害共済に加入することにより、交通安全意識を自覚していただくとともに、交通災害にあわれた人に見舞金を送る住民相互の共済制度です。
加入できる人
町に住民登録又は外国人登録をしている人です。
保育園・小・中学校等で集団会員として加入している人は、重複して加入する事はできません。
共済期間と会費
加入期間は、9月1日から翌年の8月31日までの1年間で1人につき700円です。毎年、8月が加入受付期間ですが、9月1日までに加入できない場合で も、総務課総務係で常時受け付けしています。この場合の共済期間は、加入受け付けを行なった翌日から初めて到来する8月31日までです。
共済見舞金
- 死亡の場合 150万円
- 傷害の場合 2万円以上50万円まで
- 身体障がい者(1級又は2級)
- 傷害見舞金のほかに 50万円

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2021年12月17日