この制度は、交通災害共済に加入することにより、交通安全意識を自覚していただくとともに、交通災害にあわれた人に見舞金を送る住民相互の共済制度です。

加入できる人

町に住民登録又は外国人登録をしている人です。
保育園・小・中学校等で集団会員として加入している人は、重複して加入する事はできません。

共済期間と会費

加入期間は、9月1日から翌年の8月31日までの1年間で1人につき700円です。毎年、8月が加入受付期間ですが、9月1日までに加入できない場合で も、総務課総務係で常時受け付けしています。この場合の共済期間は、加入受け付けを行なった翌日から初めて到来する8月31日までです。

共済見舞金

  • 死亡の場合 150万円
  • 傷害の場合 2万円以上50万円まで
  • 身体障がい者(1級又は2級)
  • 傷害見舞金のほかに 50万円