土砂災害防止法について

土砂災害防止法※とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
※正式名称 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成13年4月1日施行)
 

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1. 市町村地域防災計画への記載
警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
2. 警戒避難体制の整備
市町村長は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとなっています。
 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1. 特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や、老人ホーム、病院など災害弱者関連施設の建築のための開発行為は、都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
2. 建築物の構造の規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対し建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置
都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告が図られます。なお、移転される方には融資や資金の確保などの支援措置があります。
 

大多喜町における指定状況は

令和3年3月19日現在、大多喜町では218区域の土砂災害警戒区域及び212区域の土砂災害特別警戒区域が指定されています。
■ お住まいの場所が土砂災害警戒区域に指定されているかどうかお知りになりたい場合は、千葉県ホームページの土砂災害警戒区域等の指定(夷隅郡大多喜町) のページをご覧ください。

■ 土砂災害対策の詳細については千葉県ホームページの土砂災害対策のページをご覧ください。
 

急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイントについて

令和2年2月5日に神奈川県逗子市で道路に隣接する民有地斜面が雨が降っていないにもかかわらず斜面が崩落し、歩道の歩行者が土砂に巻き込まれ死亡するがけ崩れが発生しました。

■ 斜面は、風化※が進行して無降雨であっても突然崩落する危険性があるため、斜面の自主点検時のポイントを掲載します。
※風化:地表の岩石が気温、雨水などの作用により次第に破壊され土や砂になること

神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイントについて [271KB pdfファイル]