水道料金・納入方法

 水道料金のお支払いは直接納付と口座振替払いの2種類があります。

 2ヶ月に一度、奇数月にお支払いいただきます。

 直接納付の納期限は奇数月末日です。

 口座振替払いは奇数月25日(金融機関の非営業日の場合は、翌営業日)に指定口座から引き落とします。

 

口座振替のできる金融機関は下記のとおりです。

・千葉銀行

・銚子信用金庫

・いすみ農業協同組合

・ゆうちょ銀行

 

直接納付については下記のとおりです。

・コンビニ

・金融機関

・大多喜町役場(会計室、環境水道課)

 

何か不明な点などありましたら、大多喜町役場環境水道課 電話 0470-82-2067 までお問合わせください。

 

水道料金について

 水道料金は、水道使用料とメーター使用料に消費税が加算された額 となります。

 

 ◎水道使用料(1か月分)

用途・区分
水 量
水道使用料(税抜)
一般用
基本料金
8㎥まで
1,650円
超過料金
(1㎥につき)
9㎥以上20㎥まで
235円
21㎥以上50㎥まで
265円
51㎥以上100㎥まで
320円
101㎥以上500㎥まで
350円
501㎥以上
365円

 

(注1)料金は上表によって算定した額に100分の110を乗じて得た額です。
(注2)上表は1か月の料金です。水道料金は2か月分の請求となりますのでご注意してください。 

 

  

◎メーター使用料(1か月分)

 

口径
(mm)
メーター使用料
(税抜)
13
70円
20
160円
25
170円
30
270円
40
310円
50
1,200円
75
1,700円
100
町長の定めた額
 
(注1)料金は上表によって算定した額に100分の110を乗じて得た額です。
(注2)上表は1か月の料金です。水道料金は2か月分の請求となりますのでご注意してください。 
 

 

料金の計算方法について

 水道料金の計算方法は、下記PDFのとおりです。

 水道料金の計算方法について [101KB pdfファイル] 

 

水道料金等の滞納に伴う取り扱いについて(お知らせ) 

 

  平成28年4月1日から「大多喜町債権管理条例」が施行され、大多喜町の債権(水道料金など)を適正に管理していくことになりました。

 この条例を受け環境水道課では、大多喜町給水条例第23条に規定する水道料金のほか、第10条の負担金、第20条第2項の修繕費、第29条の手数料及び使用料の徴収事務の取り扱いについて「大多喜町水道料金等滞納整理事務処理要綱」に必要な事項を定めました。

 これは、これまで以上に未収金対策の強化を図るとともに、水道事業の財政健全化と水道使用者の公平性を確保するためのものです。

 よって、支払い能力があるにもかかわらず督促や催告をしてもなお納付がない場合は、給水停止などの必要な措置を行っていきます。

 なお、真に生活に困窮されている場合や諸事情により納付期限までに納入できない場合で、分納等のご相談がありましたら下記までご連絡ください。

 

水道料金等滞納整理のフロー

 

水道料金納入期限

又は口座振替日

・月末納入期限

 

未納の場合

 
 

督促状発送

・納期限後20日以内に発送
・納期限は14日以内

 

未納の場合

 
 

催告書発送

・納期限は14日以内

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未納の場合

 

 ・未納理由の調査
 
・納入指導

・分納誓約

滞納整理

未納の場合

 
 

給水停止予告通知書

発送

・3期(6か月)の滞納
・滞納額が10万円以上

 

未納の場合

・納期限は14日以内

 

給水停止通知書

 
 

未納の場合

 
 

給水停止